相続税の計算について

被相続人が所有していた財産を相続人等が相続や遺贈により取得し、その取得した財産に対し課税される国税のことを相続税と言います。相続税の計算には様々なルールがありますので、池上・雪谷の皆様もこちらをお読みになって正しい計算方法をご確認ください。

【相続税計算の流れ】

財産を取得する相続人等の課税価格の合計額を算出し相続税の計算をします。計算を間違い、過少申告してしまうとペナルティが課せられてしまう可能性があります。特に不動産の評価については、専門性の高い分野となりますので相続税の計算に特化した専門家に相談されることをお勧めします。

①対象となる人の課税価格の計算

相続又は遺贈により財産を取得した人の課税価格を計算します。

  • 相続開始前3年以内の「暦年課税に係る贈与」
    相続や遺贈により財産を取得する相続人等が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、その財産についても課税対象となります。
  • 相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合
    相続時精算課税適用者は、その特定贈与者から贈与として取得した財産が加算されます。

②相続税の総額の計算

⑴課税価格の合計額=各相続人の課税価格の合計

⑵課税価格の合計額-基礎控除額
(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額

  • 相続人の中に相続を放棄した者がいる:法定相続人の数に含め、基礎控除額を計算します。
  • 被相続人に養子がいる:実子がいる場合、養子は1人まで、実子がいない場合は2人まで含め、基礎控除額を計算します。

⑶課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分 =法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)

法定相続分で法定相続人が財産を取得したものとして、課税遺産総額を割り振ります。

例)夫が被相続人、課税遺産総額が1億円、法定相続人が妻、長男、次男の場合
妻:1億円×1/2(法定相続分)=5000万円
長男:1億円×1/4(法定相続分)=2500万円
次男:1億円×1/4(法定相続分)=2500万円

⑷法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額

⑶に法定相続分で割り振った各々が取得する額に税率をかけ、相続税の金額を計算します。

⑸各法定相続人の算出税額の合計=相続税の総額

各人の相続税額を合計し、相続税の総額を計算します。

③各人の相続税額の計算

相続税の総額×各人の課税価格÷
課税価格の合計額=各相続人等の税額

④各人の納付税額の計算

③で算出した各相続人それぞれが支払う相続税額をもとに、それぞれの状況に応じて税額軽減や、2割加算等を行います。被相続人の配偶者、相続人等の中に未成年者や障害者がいる場合は、控除を適用出来ます。

池上・雪谷の皆様、ご説明したように相続税には様々な控除があり、控除をうまく適用させることで最終的な納税額がゼロになるケースも少なくありません
ご自身に合った控除を適用するためにも入念な調査が必須となりますので、是非とも相続税のプロである雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にご相談ください。
相続税の申告は各ご家庭によって手続きが異なります。自分たちの遺産相続ではどのような相続税申告の手続きが必要かを調べ、各手続きの期限についても把握しておきましょう。スムーズな相続税申告を行うためにも相続税申告に精通した雪谷・池上相続税申告相談室の税理士に頼りましょう。雪谷・池上相続税申告相談室は、地域密着型で、池上・雪谷の皆様のために思いやりをもって接することを心がけております。
池上・雪谷近郊にお住まい、または池上・雪谷近郊にお勤めの皆様の、相続税のみならず相続全般に関するご相談は、初回ご相談無料の、雪谷・池上相続税申告相談室へお気軽にお問い合わせください。雪谷・池上相続税申告相談室は池上・雪谷の皆様のために、経験豊富で、池上・雪谷の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。
スタッフ一同池上・雪谷の皆様からのご連絡をお待ち申し上げております。

相続税の計算についての関連項目

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