相続における寄付

近年の度重なる自然災害等の影響もあり、相続や遺贈により取得した財産を寄付される方が増えております。相続財産の寄付をお考えの方は非課税の特例が適用できる場合がございますので、こちらを一読の上、専門家にご相談されることをお勧めします。

【非課税となるための寄付の条件】

下記全条件に該当する場合の寄付に対し、非課税の特例を適用することが可能となります。

①相続や遺贈で取得した財産を寄付する(相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含む)

②相続税の申告書の提出期限までに寄付を行う

③寄付先が国、地方公共団体、特定の公益法人(教育や科学の振興などに著しい貢献が認められる特定の公益を目的に事業を行う特定の法人)であること

相続税の申告書に寄付した財産の明細書や一定の証明書類を添付し提出します。

被相続人の意思による遺言書で遺産を寄付する旨を残していた場合や、特定の公益法人以外の場合は寄付を受けた法人に対して相続税は発生しませんが、遺贈で取得した財産に関しては法人税を別途支払う必要があります。
また、相続や遺贈により取得した金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、下記の3つの条件をすべて満たしていれば、その金銭を相続税の対象としないとする特例もあります。

①支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること

②その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること

③その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められるものであること

相続税の計算についての関連項目

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