私道の評価
池上・雪谷の皆さま、意外に思われるかもしれませんが相続財産には私道も含まれます。ここでは相続税の計算にかかわる私道の評価についてご説明していきます。
私道の評価は2種類に分けられます。その道路が行き止まりの私道であるか、不特定多数の人が通行に使用している通り抜け私道であるかによって決まります。
公衆用道路への通り抜けが可能かどうかで、不特定多数の人の通行に使用されているかどうかを判断をします。また、隣接する宅地用の通路として利用されている敷地は、隣接する宅地に含んで1画地の宅地として扱い評価をします。
①特定の人の通行用に使用されている私道(例:行き止まり私道など)
自用地評価額(路線価方式又は倍率方式)×30/100
・路線価方式
→正面路線価を基準に以下の計算式によって算出する方法、あるいはその私道に設定された特定路線価を基準に評価(特定路線価×30/100)をして算出します。
(計算式)
正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×30/100×地積=私道の価額
・倍率方式
→私道であることを考慮した固定資産税評価額が付されているケースで、倍率地域にある私道の場合、その宅地が私道でない扱いとして固定資産税評価額を評定します。そして、その額に倍率を乗じて価額の30%相当額で計算します。
②不特定多数の人の通行の使用されている私道(例:通り抜け私道)
不特定多数の人の通行の用に使用されている私道は、0(零)として評価します。
私道の評価についてご不安がある場合はぜひ雪谷・池上相続税申告相談室までご相談下さいませ。そもそも池上・雪谷の相続した私道が専用利用の通行に使用されているのか、評価方法はどれで算出すればいいのか、などなんでもお問い合わせください。池上・雪谷地域に精通した専門家が親身にお話をお伺いいたします。池上・雪谷の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ち申し上げております。
相続財産の評価の関連項目
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