老人ホームに入居していた場合
池上・雪谷在住の皆さま、相続税申告をするときに「小規模宅地等の特例」という制度があるのをご存知でしょうか。この特例は、被相続人が亡くなる前に居住や事業で使用していた宅地などが対象となり、その宅地などを相続または遺贈により取得した人が要件を揃えれば、対象となる宅地などの相続税評価を減額できるという特例です。
しかし、今では自宅を残し、老人ホームに住み始め、そのままお亡くなりになる方もいらっしゃいます。そのように、老人ホームに入居していた場合はどのような要件で適用されるのか、ご説明いたします。
老人ホームに入居していた被相続人
被相続人が老人ホームに入居中に自宅を残したまま、亡くなってしまった場合、その自宅は小規模宅地等の特例の対象となるのかご説明いたします。平成26年1月1日以後に関しましては、下記の条件を満たすことで特例を適用できるようになりました。
- 老人ホームに入居した後に、新しく自宅を賃貸していない
- 被相続人が亡くなる直前に介護保険法などの適用する要介護認定または要支援認定を受けている
なお、老人ホームに入居する時に要介護認定または要支援認定を受けていない場合でも支障はなく、老人ホームに入居する前に被相続人が住んでいた宅地などが当てはまります。
老人ホームに入居していたとしても、上記の条件を満たしていれば、被相続人が一緒に生活していた宅地として認められます。また、「特定居住用宅地等」の条件を満たしていると、その宅地の80%評価額を下げられます。しかし、特例を適用するには、相続税申告が必ず必要ですので、宅地等の評価額が下がったため、相続税の納税額が0円になった場合でも、相続税申告は必要ですのでご注意ください。
雪谷・池上相続税申告相談室では税理士などの専門的な知識を持った専門家が、池上・雪谷にお住いの皆さまのご要望に合わせて相続税申告を最後までサポートいたします。詳しい内容を聞き、まずはどのような準備が必要なのかをお伝えいたしますので、池上・雪谷の皆さまはお気軽にお問い合わせください。また、相続税申告などでお困りの方は雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談にてお客様の状況をお伺いさせてください。池上・雪谷近郊にお住まいの方、池上・雪谷近郊にお勤めの方は雪谷・池上相続税申告相談室までお気軽にお立ち寄りください。雪谷・池上相続税申告相談室は池上・雪谷の皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております。
小規模宅地等の特例の関連項目
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