財産の名義変更
関連項目
ここで雪谷・池上相続税申告相談室が財産の名義変更について解説いたします。
遺産分割協議がまとまり、各相続人の引き継ぐ財産が確定しても、その相続財産の名義が自動的に変更されるわけではありません。遺産分割協議後は、次の手続きとして名義変更をする必要があります。
相続財産にも預貯金、株式、不動産といった様々な種類があり、名義変更の手続き方法もそれぞれ異なりますので、池上・雪谷の皆さまも一緒に確認していきましょう。
名義変更には時間と手間がかかります
相続開始後は財産調査をします。金銭的価値のあるものプラスの財産から借入金等のマイナスの財産全てを財産目録に記載します。
相続財産調査と並行し、相続人を確定します。相続人の確定には被相続人の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。その後、遺産分割協議を相続人全員で行い、遺産の分配方法や割合について遺産分割協議書を作成します。この手順が全て整った後に名義変更を行うことができます。各種名義変更が済み遺産が相続人に分配されると、全ての相続手続きは完了となります。
名義変更が必要な理由
名義変更には期限がありません。名義変更を済ませないまま何年も過ぎてしまったというご相談も実際に見受けられます。
特に不動産では名義変更がなされず、名義が故人のままの事例も稀にあります。しかし、相続後に名義を変更せず時間が経った結果、不動産を相続する権利をもつ相続人が名義変更前に亡くなると、手続きは一層複雑になってしまいます。この場合、相続人が亡くなる前に不動産の遺産分割協議が行われていないため、不動産の権利問題に巻き込まれてしまう場合もありますので注意しましょう。
例えば、当たり前に父の遺産だと思っていた実家が実は祖父のものだったといった場合、名義変更を行うための費用や期間も余計にかかってしまいご自身の相続人に迷惑をかけることになります。こういった事態に陥らないためにも、雪谷・池上相続税申告相談室では遺産分割がまとまったら速やかに名義変更を行うことをお勧めします。
雪谷・池上相続税申告相談室では、池上・雪谷の地域に密着した司法書士と連携し、池上・雪谷の皆様の相続手続きがスムーズに進むようサポートをしております。池上・雪谷にお住まいのお客様の専門家として地域密着でお手伝いしております。相続に関してお困りの内容は様々だと思います。まずは雪谷・池上相続税申告相談室の無料相談をご利用いただき、皆様の現在の状況をお聞かせください。
財産の名義変更の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-79-3704
営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応