遺言書がのこされていた場合の相続について
遺言書は故人が自分の財産について残されたご家族に向けて”どのような方針で分けてほしいか”を明確に伝えるものです。ご家族が亡くなられて相続が発生した際は、まず遺言書が残されているかの確認をしましょう。遺言書は故人の最期の意思として重要な役割をもち、基本的に遺言書の内容に沿って進められていきます。ですから、初めに必ず遺言書の有無を確認してください。
遺言には基本的に大きく分けて3種類があります。それぞれ書き方や手続きの方法が異なりますので、池上・雪谷の皆様は下記にてご説明いたしますので一緒に確認してください。
自筆証書遺言
ご自身の自筆で作成する遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。手元に紙、ペン、印鑑さえあれば作成することができるので、最も取り掛かりやすい遺言書といえます。遺言書の内容を記入したら、日付と署名記入、捺印をして完成となります。自筆証書遺言はすべて自筆で書く必要がありますが、法改正により2019年1月13日から「財産目録」についてはパソコンでの作成や通帳の写しの添付なども認められるようになりました。この場合、偽造を防止のために財産目録にも署名押印行います。
また、2020年7月10日から法務局による自筆証書遺言の保管制度がスタートしました。これにより自筆証書遺言の紛失、改ざん、偽造、誤廃棄等の心配がなくなります。保管されている遺言書は、これまで必要であった検認の手続きが不要になるので、今までよりも遺言書を身近に感じられるようになってきています。
※検認の手続きとは、遺言書の偽造・変造を防止するための手続で、相続人に対し遺言書の内容を知らせ、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名まで、検認をした日における遺言書の内容を明確にすることです。
注意していただきたいのが、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならない点です。仮に間違えて開封してしまった場合、法律違反になりますので5万円以下の過料が課せられます。もし自宅などで自筆証書遺言が発見された場合、未開封のまま家庭裁判所に出向き検認の手続きを行いましょう。池上・雪谷の皆様は注意してください。家庭裁判所で相続人の立会いのもと遺言書を確認できたら、その内容にもとづいて相続手続きを進めていきます。
公正証書遺言
公証役場に出向き、公証人と2名以上の証人のもとで作成した遺言書のことを「公正証書遺言」といいます。公正証書遺言のメリットとして、もし遺言書の正本を紛失してしまった場合でも、公証役場に原本が保管されているのでデータベースから遺言書を確認することが出来ます。遺言者自身が2名以上の承認を用意し、公証役場まで出向かなければならず、自筆証書遺言よりも手間がかかる部分があります。また、費用も掛かってしまいますが、そのぶん法的に無効になることもなく最も確実な遺言方法といえます。
また、自筆証書遺言で必要な検認手続きには1か月程度と時間がかかるうえ、開封に立ち合うため相続人連絡がくるまでに時間がかかってしまいますが、公正証書遺言はすぐ相続手続きに進めることが可能です。
秘密証書遺言
「秘密証書遺言」は自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの要素をもち合わせた遺言方法です。遺言者がご自身で遺言書を作成し、署名押印ののち封をします。それを公証人と2人以上の証人が立ち合い遺言書の存在を証明する形式をとります。検認の手続きは必要となりますが、遺言書の内容は誰もチェックしていないので、内容や書式に不備があった場合については、遺言内容が執行されない可能性もあります。
前提として基本的に相続の際は遺言書の内容が優先されますが、稀に相続人が望む遺産分割内容でなかった場合に、条件を満たすことで残されていた遺言書とは別の遺産分割協議書を作成するケースもあります。
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