調停、審判による名義変更
ここで雪谷・池上相続税申告相談室が調停や審判による名義変更について説明させて頂きます。
遺産分割の際、分割協議がまとまらない、また遺産分割協議ができない場合、相続人は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てすることができます。その結果をもって各財産の名義変更を行うという方法もあります。遺産分割を請求する際、調停を申し立てることもできますし、直接裁判所による審判を求めることができます。一般的には、調停を求め話し合いがまとまらなかった場合、裁判所で審判を申立てます。
遺産分割調停は相続人のほか、包括受遺者や相続分譲受人も申し立てでき、1人でも複数人であっても可能です。申し立ては相続人のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所、または相続人同士で合意の上決めた家庭裁判所に行います。
調停後の名義変更について
家庭裁判所での遺産分割調停を経て相続人間で合意されれば、決定事項は裁判所書記官により調書へ記載されます。調停調書は審判での確定事項と同等の効力を持ちます。そのほか必要な書類の一例をご紹介します。
預金の名義変更に必要な書類一例
- 被相続人名義の預金通帳と届出印
- 家庭裁判所で発行された調停調書謄本または審判書謄本
- 預金の相続人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
- 相続手続申請書、口座振替申請書
各金融機関により必要書類は異なるため詳細については各自でお問い合わせのうえご確認ください。
審判に基づく名義変更について
調停が不成立になった際、裁判官が遺産分割方法を決める方法を審判といいます。原則として審判前に調停を先に行うことと決まっていますが、遺産分割においてはそのルールがありません。したがって、いきなり審判を行うことも可能です
裁判官は、相続人や相続財産を確定し、各相続分に応じて分割方法を決定します。審判では、ほとんどの場合、分割方法は法定相続分とする決定が下されます。内容に不服がある際は、審判書を受け取ってから2週間以内に高等裁判所へ即時抗告します。即時抗告がなされなければ審判書の内容が確定します。
審判書とは上記の内容を記載したもので、法的に強制力があるため、審判書を使い不動産の名義変更の登記や、銀行の預貯金名義変更等手続きを進めることが可能になり、相続人は同意していなくともこの内容に従わざるを得なくなります。
雪谷・池上相続税申告相談室では調停や審判に基づく相続の相続税申告について池上・雪谷の皆さまのサポートを行っております。池上・雪谷で相続税申告についてのご相談は雪谷・池上相続税申告相談室までお問合せ下さい。池上・雪谷近郊にお住まいの方、池上・雪谷近郊にお勤めの皆さまの相続についてのご相談は初回無料ご相談無料の雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせください。雪谷・池上相続税申告相談室では池上・雪谷の相続に精通した専門家と提携し池上・雪谷の皆さまのお手伝いをさせていただきます。雪谷・池上相続税申告相談室は池上・雪谷の皆様のご相談を心よりお待ちしております。
財産の名義変更の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-79-3704
営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応