大岡山の方より相続税についてのご相談
2021年04月10日
Q:遺品整理中にたんす預金が見つかりました。相続税申告での扱いについて、税理士の先生にお伺いしたいです。
税理士の先生、たんす預金についてお伺いさせてください。
半月前のことですが、大岡山で余生を満喫していた祖父が亡くなりました。生前祖父から遺産に関する話を聞いたことがあったので、大岡山の葬儀場で葬式を済ませた後、母と一緒に大岡山の自宅まで遺品整理をしに行きました。
まずは通帳やカードを探そうと電話台の引出しを開けてみたところ、かなりの金額だと思われるたんす預金が見つかりました。この分ですと、探せば他にも現金が出てくる可能性があると思われます。こうしたたんす預金や現金は相続税申告においてどのような扱いになるのでしょうか?(大岡山)
A:たんす預金はもちろん、手もとにある現金も相続税の課税対象にあたります。
相続税申告におけるたんす預金の扱いですが、ご祖父様が所有していた財産はすべて相続税の課税対象にあたります。そのため、ご祖父様の相続財産を調査するにあたっては、たんす預金やその他現金も含めたうえで財産総額の集計を行う必要があります。
しかしながら、たんす預金は銀行の預貯金のように総額を具体的に証明することはできませんし、申告するにあたり対象となる全資産の内容を証明する書類が必要なわけではありません。確認できた分の現金を集計し、相続財産に含めて相続税申告を行ってください。
たんす預金を発見された方の中には「このまま申告せずに保管しておけば隠し通せるのでは?」とお考えの方もいるかと思いますが、税務署から逃れることはまず不可能だということをお伝えしておきます。
税務署は生前のご祖父様の所得金額を把握しているため、税務調査の段階で口座金額に差異があった場合は当然ながらその現金がどこにあるか、行き先の調査も行います。その調査は相続人の口座にも及びますし、疑わしい金額の流れについては事情説明を求められることもあるので、間違っても相続税申告をせずに済ませようなどとは思わないよう心がけましょう。
相続税申告は複雑なだけでなく、さまざまな決まりごとがある手続きです。相続税申告を行う方の大半が初心者でしょうから、スムーズな手続きを行うためにも相続税を専門とする税理士に相談するのがおすすめです。
「たくさん事務所がありすぎて選べない」という方は、大岡山にお住まいの皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた雪谷・池上相続税申告相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
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