大岡山の方より相続税申告についてのご相談
2021年08月04日
Q:相続税申告の課税対象に死亡保険金は含まれますか?税理士の先生、教えてください。(大岡山)
大岡山に長年住む50代の主婦です。大岡山で一緒に住んでいた父が先月他界しました。
相続の手続きを進めており、相続人は母と私の2人です。
父が生前、自身を被保険者とする生命保険を契約しており、先日、死亡保険金として母が2000万円受け取りました。
この死亡保険金が相続税申告をする際にどのようにすればいいのかわからず、手続きを進められずにいます。
死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか?
税理士の先生に教えていただきたいです。(大岡山)
A:死亡保険金が非課税限度額を超えると、相続税の課税対象になります。
被相続人が亡くなったことにより支払われた生命保険の死亡保険金のうち、その保険料の全額、もしくは一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
しかし、法定相続人1人につき500万円が非課税限度額として決められておりますので、500万円までは非課税となり、限度額を超えた金額が課税対象となります。
死亡保険金の非課税限度額は法定相続人の人数に応じて異なります。
〇死亡保険金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数
〇ご相談者様の場合【お母様とご相談者様の2人が法定相続人】
500万円×2人=非課税限度額は1000万円
よって、2000万円の死亡保険金のうち1000万円が非課税限度額、1000万円が課税対象となります。
死亡保険金は民法上と税法上で扱いが異なりますので、注意が必要です。
民法上では死亡保険金は受取人自身の財産と扱われます。
つまり、相続財産ではないため、遺産分割協議の対象には含まれません。
一方、税法上では相続税申告の課税対象とみなされます(みなし相続財産)。
今回のように被相続人が生命保険に加入していた場合、相続税の課税対象となることがありますが、判断は難しいことが多いので、税理士へ相談することをお勧めします。
雪谷・池上相続税申告相談室では、池上の皆様からの相続税申告に関するご相談を受け付けております。池上にお住まいの皆様のお悩みを経験豊富な税理士が親身にお伺いし、お客様のご事情にあわせお手伝いさせて頂きます。
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