相談事例

大岡山の方より相続税についてご相談

2021年10月05日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税申告にあたって、父の自宅にあった現金はどう扱ったらよいでしょうか。(大岡山)

初めて相談させていただきます。
先月、大岡山の実家に住む父が亡くなり、現在私と母で実家の遺品整理をしています。
相続をする際は、まず遺書の有無を確認するよう聞いていたので、書類の入っている引き出しをくまなく探していたところ、引き出しの奥から紙袋に入った大量の紙幣が出てきました。
これがニュースで耳にするいわゆる“たんす預金”なのか母とびっくりしたと同時に、かなりの金額がありそうなので、相続税の申告の際にどうしたらよいか不安になりました。
現在のところ相続税の申告が必要かどうかまだはっきりとはわかりませんが、もしたんす預金が申告の対象となる場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。(大岡山)

A:被相続人の方が保有していた財産は、全て相続税の課税対象となります。

たんす預金など、手もとにある現金はすべて相続税の課税対象となります。
ご相談者様はまだ財産調査が済んでいないようですので、今後も現金が出てくる可能性があります。
それらすべて相続税の申告対象となりますので、全財産を集計する必要があります。
相続税の申告は“申告納税制度”といって、相続人ご自身で遺産を確認して、相続税の対象かどうかの確認を行い、相続税額を計算して申告納税しなければなりません。
たんす預金は、銀行のように明確な金額を証明することが出来ません。
したがって、相続人が遺品整理で見つけた現金のみについて集計し、相続財産として申告します。

なお、“申告納税制度”だからと、申告対象として計算せず、ご自宅に保管したままにすることはできません。
税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しており、銀行口座などを調査し、口座残高に動きがあった場合や不穏な動きがあった場合、さらに死亡前後の現金の引き出しについても調査されます。
調査があった場合、被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金や不自然な動きがなかったか確認され、場合によっては事情の確認を求められることもあります。

相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す雪谷・池上相続税申告相談室では、大岡山周辺エリアの皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。
雪谷・池上相続税申告相談室には大岡山の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、大岡山の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。
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