相談事例

久が原の方より相続税についてのご相談

2022年10月04日

Q:父が亡くなり相続税申告が必要です。配偶者には控除があると聞いたのですが、詳しいことを税理士に聞きたいです(久が原)

相続税申告に関して質問があり税理士の先生に問い合わせいたしました。

2カ月前に久が原に住む父が亡くなりました。

父に頼りきりであった母はひどく落ち込んでしまったため、葬儀等の手続きは私と弟で行い落ちついてきたところです。そろそろ相続の話を進めたいのですが、いかんせん母は父の財産についてまったく把握していなかったため、財産の確認から始めなければならず頭を抱えています。

父は久が原周辺の土地をいくつか所有しており、賃貸物件の管理も行っていたため相続税申告は必須かと思われます。遺言書はありませんでしたが、父に「お母さんが問題なく生活できるよう財産の分配を考えてほしい」といわれれているので、母に多くの財産を渡す方向で調整するつもりです。

昨年、相続税申告を終えた友人に話を聞いたところ「配偶者が相続すると税金が優遇される」ということを教えてもらいました。ぜひ利用したいので、父の相続でも適用できるものなのか教えてもらえないでしょうか。(久が原)

 

A:被相続人の配偶者には、相続税の税額軽減ができる制度があります。

雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

大切な方を失くされた悲しみの中、相続税申告について考えなければならないのは非常に大変なことかと思われます。税理士である私どもにお任せいただくことも可能ですので、ぜひご相談ください。

相続税における配偶者の税額の軽減(以下配偶者控除)とは、お亡くなりになった方の配偶者が遺産分割や遺贈等により取得した正味の遺産額が、下記のどちらか多い金額までは税金がかからないといものです。配偶者であれば適用可能ですので、ご相談者様のお母様は制度の対象者です。

【相続税の配偶者控除】

  • 16千万円未満
  • 配偶者の法定相続分相当額

遺言書が残されていない場合、遺産は相続人全員の合意をもってどのように分割するか決めます。相続人全員が納得すれば、法定相続分に従う必要はなく、お母様が遺産の全てを相続するという内容でも問題ありません。

配偶者控除の制度の影響は大きいため、遺産の額によってはお母様がすべての遺産を引き継ぐことにより相続税がかからないことも十分にありえます。(ただし配偶者控除を適用するためには相続税申告は必要です。)

しかし節税という観点からみると、お母様の相続の際にかかる相続税のこともきちんと考えて遺産を分割した方がよいでしょう。お母様にご相談者様兄弟以外にお子様がいない限り、今回の相続よりも基礎控除額が下がるうえ、配偶者控除も使えません。お母様がお持ちの財産分も遺産に含まれるため、今回の相続以上の遺産総額になる可能性も考えられます。

お母様の今後生活を送るうえで必要となる分はしっかりと確保しつつ、将来的にかかる相続税のこともふまえ、どのような分割が理想であるのかを検討しましょう。ぜひとも雪谷・池上相続税申告相談室までご相談ください。

 

相続税申告は、正確かつ迅速に行うことが求められる手続きです。久が原の皆様、相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にお任せください。久が原の皆様が相続税申告が安心して行えるよう、しっかりとサポートをさせていただきます。

初回のご相談は完全無料です。久が原にお住まいの方や、久が原周辺で相続税申告ができる事務所をお探しの方は、お気軽にご連絡ください。

 

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