久が原の方より相続税についてのご相談
2023年06月02日
Q:税理士の先生に相続税について教えてもらいたい(久が原)
先日、久が原に住んでいる父が亡くなり、相続手続きを進めています。母は数年前に亡くなり、相続人になるのは息子の私だけになるかと思います。父は自営業を営んでおり、不動産を複数所持していました。預貯金もいくらかあるため、相続税の申告が必要になるのではないかと不安です。自分なりに調べてみたところ、相続税のかかる財産とかからない財産があったり、相続財産の調査をしなければならなかったりすることは分かりましたが、どのように手続きを進めていけばいいのか分からず困っています。相続税申告には、期限が設けられているようですので早めに進めたいと思っています。相続税申告の進め方等、相続税について教えていただきたいです。(久が原)
A:相続税には課税対象となる財産とそうではない財産があります。
まずは、相続税申告をするために必要な手続きの流れをご説明します。
最初に相続人調査を行います。相続人の調査は、相続人の相続関係を第三者に証明するために必要となります。次に相続財産の調査を行います。遺産分割や名義変更を進めていくうえで抜け漏れがないように調査しましょう。相続税申告が必要かどうかも調査後に判断します。続いて、相続人全員で遺産の分割方法を決める話し合い(遺産分割協議)を行います。それから、相続税申告を行いましょう。なお、相続税申告は、遺産の総額が法的に定められた基礎控除の金額を超える場合に限ります。
以上のような流れで相続税申告を行います。相続税申告を終えたら、相続した不動産や預貯金等の名義変更も忘れずに手続きをしましょう。
また、相続税には課税される財産とされない財産がありますので、きちんと確認しておくことが必要です。
【課税対象の相続財産(一例)】
- 構築物
- 乗り物
- 家庭用財産
- みなし相続財産
- 有価証券、預貯金
- 事業用、農業用財産
- 土地、家屋 、土地に有する権利
- 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
等
【非課税の相続財産(一例)】
- 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
- 死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
- 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
等
雪谷・池上相続税申告相談室では、久が原在住の皆様の相続税申告のサポートをしております。初回は無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。久が原の皆様のご来所を心よりお待ちしております。
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