相談事例

久が原の方より相続税のご相談

2023年05月08日

Q:亡くなった父の自宅を相続しますが、相続税が納められるか心配です。なにか税金を軽減するための控除や特例がないか税理士の先生に話を聞きたいと思っています。(久が原)

 久が原の自宅で同居していた母が亡くなり、相続人である妹と話し合った結果、久が原の実家を私が、母の預貯金を妹が相続することになりました。

問題は相続税申告についてです。東京都内である久が原の実家の評価額はそれなりの額になることが予想されます。今回の相続においても実家の価値の方が母の所有していた預貯金よりも高く、そのまま住み続けることを条件に妹に譲歩してもらいました。それゆえ、私自身は現金や預貯金といった遺産を相続できないため、相続税をきちんと納められるかが心配です。

独身でそれなりに自分でも貯金をしてきましたが、あまりに高額となると家を売却する方向で妹と遺産分割をやり直さなければなりません。

被相続人の自宅等を相続する際に使える控除や特例などを教えていただけますでしょうか。(久が原)

A:被相続人が住んでいた自宅を相続する場合であれば、相続税申告において「小規模宅地等の特例」を適用できる可能性があります。

 小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が住んでいたり、事業用として使っていたりした土地を一定の要件を満たす親族が相続する場合、土地の評価額を減額できるという相続税の特例です。

今回のケースでは、被相続人が住んでいた自宅を同居していた親族である相続人のご相談者様が相続するということなので、下記の要件を両方満たせば、330㎡までは土地の評価額を80%減額することができます。

  • 相続開始の直前から相続税申告の期限までその建物に居住し続けていること
  • 対象の宅地等を相続開始時から相続税申告の期限まで保有していること

今回の相続においてご相談者様はご自宅を売るつもりがないとのことですので、上記の要件にあてはまる可能性が高いのではないでしょうか。(居住の要件を満たすことが前提です)

小規模宅地等の特例は、誰がどの土地を引き継ぐかによって要件が異なりますので、詳しい要件については雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせください。

 

相続税申告の実績多数の雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告のエキスパートである税理士が複雑な相続税申告も対応いたします。どんな些細な事でもご質問をお受けいたしますので、相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある久が原の方は、まずは初回無料のご相談をご活用ください。久が原の皆様の様々な事情をお伺いし、専門的なサポートを提案させていただきます。

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