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田園調布の方より相続税に関するご相談

2025年04月03日

Q:死亡保険金は相続税の対象か税理士に伺います。(田園調布)

私の両親は田園調布からほど近いエリアに住んでいます。父が亡くなったことを受け母が死亡保険金を受け取っているのですが、死亡保険金が相続税の対象かどうかで相続税の支払い対象となるかどうかが左右されるので気になっています。相続人は母と私の2人で、母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどです。また、父の遺産は預貯金が1000万円程度と父名義の自宅です。自宅の価値についてはまだ調べていないため分かりませんが、田園調布に近いエリアとはいえ、自宅はとても古いので大した価値はないのではないかと思っています。死亡保険金が相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(田園調布)

A:死亡保険金には相続税の非課税限度額がありますが、まずは契約書を確認しましょう。

死亡保険金は、民法上と税法上でその扱いが異なるため注意が必要です。
【民法上】受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれないとされ遺産分割協議の対象とはなりません。
【税法上】「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象です。

また、死亡保険金は契約者ならびに受取人が誰であるかによって税金が異なるため、契約書を確認しなければなりません。

【相続税】契約者と被保険者が同一人物、受取人が相続人

【所得税、住民税】契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ

【贈与税】契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人

死亡保険金を受け取った方は必ず保険の契約内容について確認をします。被相続人が死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を負担していた場合は相続税の課税対象となります。ただし、死亡保険金には相続税の非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円を超えた金額に対して課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様に当てはめて計算した場合、1500万円の死亡保険金のうち、法定相続人はお母様とご相談者様の2人ですので、1000万円が非課税限度額となり、500万円が課税対象となります。
なお、非課税の適用は相続人以外が取得した死亡保険金については対象外となります。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にお任せください。田園調布をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている雪谷・池上相続税申告相談室の専門家が、田園調布の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、田園調布の皆様、ならびに田園調布で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

田園調布の方より相続税申告に関するご相談

2025年03月03日

Q:はじめての相続なので、相続税申告までの流れを税理士の方に教えていただきたい。(田園調布)

私は田園調布に住む50代女性です。私の両親は結婚を機に田園調布へ移り住み、長年自営業を営んでおりました。その父が亡くなり、先日田園調布の葬儀場で葬儀を終えました。
葬儀の際に、親族から「相続税申告が必要になるだろうから、早めに取りかかったほうがいい」と助言を受けたので、母と協力して手続きを進めたいと思うのですが、私にとって相続ははじめてのことですので、何から手をつければよいかわからずにいます。
父が残した相続財産は、預貯金や車、田園調布の自宅のほか、商売道具や商品在庫もあります。親族が言うには、商売道具や商品在庫も相続税申告の際に計上するはずだが、相続税がかからない財産もあるはずだからよく調べたほうがいいとのことでした。
税理士の先生、相続税がかからない財産はどのような物があるのか、また、相続税申告までにどのような流れで手続きを進めるべきか、ご教授いただけますでしょうか。(田園調布)

A:相続税申告までの流れと、相続税の課税/非課税財産をご案内します。

まずは、被相続人(今回ですと、亡くなったお父様のこと)が逝去され相続が発生してから、相続税申告までの流れを簡単にご紹介します。

  1. 相続人の調査のための戸籍収集
    相続人の相続関係を第三者に証明できるよう、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集します。同時進行で、相続人全員の現在の戸籍も取得しておくとよいでしょう。
  2. 相続財産の調査と財産目録の作成
    後述する遺産分割協議を円滑に進めるため、また、相続税申告での計上漏れが発生しないために、相続財産に関する書類を収集し、各財産の価額を明らかにします。財産目録(相続財産の価額や種類を一覧にしたもの)も作成しておきましょう。
  3. 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
    遺産分割協議を相続人全員で行い、相続財産をどのように分け合うか決定します。相続人全員が合意した内容を遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員で署名捺印します。
  4. 取得財産の名義変更
    不動産や車、有価証券などの名義を、被相続人から取得した人へと変更します。
  5. 相続税申告
    相続した財産の総額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続の発生から10か月以内に相続税申告を行います。

以上が相続税申告までの一般的な流れです。相続税申告は相続の発生から10か月以内という期限がありますのでご注意ください。なお、4の取得財産の名義変更については、状況に応じで相続税申告の後に行ってもよいでしょう。

次に相続税の課税/非課税財産についてです。田園調布のご相談者様の仰るとおり、被相続人が事業のために使用していた道具や在庫など、事業用財産といわれるものも相続税の課税対象となります。

主な課税/非課税財産を以下にご紹介しますが、基本的には被相続人が生前所有していた財産はすべて相続税申告の際に計上する必要があるとお考えください。

【相続税の課税財産】

  • 現金、預貯金、有価証券などの金融資産
  • 建物、土地、土地に有する権利などの不動産
  • 構築物
  • 車などの乗り物
  • 家庭用財産
  • 事業用財産、農業用財産
  • 被相続人の死亡により受け取った生命保険金、死亡退職金などのみなし相続財産(※以下参照)
  • 被相続人の死亡前、一定の持ち戻し期間内に受けた暦年贈与分 など

【相続税の非課税財産】

  • ​墓地、墓石、仏具などの祭祀財産
  • 国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
  • 被相続人の死亡により受け取った生命保険金、死亡退職金などのみなし相続財産(※以下参照) など

※被相続人の死亡により給付された生命保険金や死亡退職金を、相続人が受け取った場合、以下の金額までは非課税となります。非課税限度額を超えた部分については、相続税の課税対象となります。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

田園調布の皆様、相続税申告には細かな定めがいくつも設けられており、複雑な計算が求められます。一般の方が、相続税申告に関する詳細な知識のないままご自身で手続きを進めようとすると、最終的な納付金額が高くなるなど損してしまう恐れがあります。

田園調布での相続税申告なら、知識と実績豊富な雪谷・池上相続税申告相談室にお任せください。初回完全無料相談にて、田園調布の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

東玉川の方より相続税に関するご相談

2025年02月04日

Q:税理士の先生、配偶者控除について教えてください(東玉川)

私は東玉川で生まれ育った50代の主婦です。病気の治療のため東玉川の病院に入院していた夫が先日亡くなりました。夫の病が発覚してからはろくに家事もできなくなり、それ以前は相続についてなんて考えたこともありませんでした。夫が亡くなってから様々な手続きが発生して正直悲しんでいる暇もないほどバタバタしています。子供達にも手伝ってもらいながら相続手続きをしていますが、主人の遺産によっては相続税についても対応しなければならないと聞いて正直限界です。自営業の主人には、東玉川に所有する戸建ての自宅と、東玉川からは少し離れたところに義父から引き継いだ土地があります。預貯金はたいしてなかったため、もし相続税の申告が必要となると相続税を支払うだけの余裕がありません。配偶者には配偶者控除という制度があると聞いたので、ぜひその制度について教えてください。(東玉川)

A:相続税の税額軽減ができる配偶者控除についてご説明します。

ご家族が亡くなったご経験があっても相続手続きに慣れている方はいらしゃらないかと思います。ましてや、相続税申告は相続税の専門家でも難しい分野となりますゆえ、ご相談者様がお困りになるのも当然のことと思います。ましてや、長年共に暮らしていらしたご主人様が急に亡くなられるという悲しみの中、多くの手続きを行わなければならず、ご苦労は計り知れません。
相続税申告の支払いが必要となった方の多くが、納税金が用意できないとお困りになって雪谷・池上相続税申告相談室にご相談にお越しになります。
少しでもご相談者様のお力になれるよう相続税の負担を減らすための
配偶者控除についてご説明します。配偶者の税額の軽減とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が、遺産分割や遺贈で取得した正味の遺産額が、次に挙げる金額のどちらか多い額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

【相続税の配偶者控除】※以下どちらか多い額までは配偶者に相続税はかからない

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

つまり、配偶者が実際に取得された遺産の総額が1億円だった場合には、相続税は課税されないことになります。ただし、相続税申告をきちんと行って、その旨の申告を行わないと相続税の配偶者控除の適用はできませんので、必ず相続税申告をしましょう。

遺産の中に不動産が含まれる場合は専門家が正しい知識をもって対象となる土地を評価しないと、場合によっては相続税の申告が必要となってしまう場合があります。不動産の評価は相続税申告に特化した税理士に依頼しましょう。
また、相続税の申告納税は、納税者ご自身で計算をして算出しなければならないだけでなく、特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることに繋がります。このように相続税申告は、相続税申告に関する多くの知識と実績が要求される大変難しい手続きになります。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にお任せください。東玉川をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている雪谷・池上相続税申告相談室の専門家が、東玉川の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、東玉川の皆様、ならびに東玉川で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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