田園調布
2025年01月07日
Q:相続税申告には自宅に関する特例があると聞きました。税理士の先生、私も特例を使えるでしょうか。(田園調布)
私は田園調布に住む40代女性です。先日、同じ田園調布の自宅で暮らしていた父が亡くなりました。現在、相続について話を進めているところです。
相続人となる母、妹、私の3人で話し合った結果、今後この田園調布の自宅は私が相続し、そのまま住み続けることになりました。自宅を相続することになって安心した反面、現金の取り分が少なくなるため、相続税の支払いが不安です。
相続税申告を経験したことのある友人に相談したところ、自宅を相続したのなら特例が使えるはずだという話を聞きました。
相続税額を抑えられるのならば、ぜひとも特例を使わせてもらいたいのですが、私のケースでも特例は使えるのかどうか、相続税申告に詳しい税理士の先生に教えていただきたいです。(田園調布)
A:相続税申告の際、相続した宅地の評価額を大幅に減額する「小規模宅地等の特例」についてご紹介いたします。
自宅に関する相続税申告の特例として、「小規模宅地等の特例」というものがあります。
この特例の適用には複雑な要件が設けられていますが、田園調布のご相談者様のように、被相続人が居住用に使用していた宅地(特定居住用宅地等)を、同居していた親族が相続し、その後も居住し続ける場合、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用されます。
小規模宅地等の特例が適用されると、特定居住用宅地等の場合は最大330㎡まで、相続税評価額が80%減額される、大変お得な制度となっています。相続税は、相続等によって取得した財産の価額に基づき納税額を計算しますので、財産の評価額が低くなれば、その分相続税の納税額も抑えることにつながります。
場合によっては、特例を適用することで納税額が0円となり納税が不要になることもありますが、小規模宅地等の特例は相続税申告を行うことが要件となっていますので、納税が不要な場合でも必ず相続税申告を行いましょう。
また、特例の適用限度範囲である330㎡を超える部分に関しては減額されず、通常の相続税評価額となるほか、取得した相続人に関する要件も設定されています。
小規模宅地等の特例の要件は非常に複雑なものとなっています。田園調布のご相談者様が小規模宅地等の特例の適用対象者なのか、また、適用対象の場合にどの程度評価額が減額されるのか、正確に判断するためにも、相続税申告の専門家に相談されることをおすすめいたします。
雪谷・池上相続税申告相談室では初回のご相談を完全無料でお受けしております。田園調布にお住まいの皆様はもちろん、田園調布近郊のエリアにお住まいの皆様も、どうぞお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせください。相続税申告の知識と経験豊富な専門家が丁寧に対応させていただきます。
2024年09月03日
Q:相続税申告に必要な自宅の評価方法について、税理士の先生にお尋ねします。(田園調布)
田園調布近郊で相続税申告に詳しい税理士事務所を探していたところ、こちらの事務所をご紹介いただきました。
先日父が亡くなったことにより、相続が発生しました。今回税理士の先生にお尋ねしたいのは田園調布にある父名義の実家についてです。この実家は父が祖父から相続したもので、母曰く、祖父の相続の際にも相続税申告を行ったため、今回も相続税申告は必要になるだろうということでした。
相続税申告について私なりに調べたところ、申告するためにはまず自宅の評価が必要だということが分かったのですが、評価方法がいまいちよくわかりません。税理士の先生、自宅の評価方法を教えていただけますか。場合によっては税理士の先生に相続税申告を依頼することも検討しています。(田園調布)
A:相続税申告の対象となるご自宅は、建物と土地に分けて評価を行います。
田園調布のご相談者様のおっしゃるとおり、相続税申告のためには、相続財産である田園調布のご実家の評価を行う必要があります。不動産は現金のようにその財産の価値がすぐに数字で見えるものではありません。それゆえ、法律で定める方法に従って評価を行い、その評価額をもとに相続税額を計算することになります。
自宅評価のポイントは、建物と土地とに分けて、それぞれ評価するという点です。評価方法は以下の通りです。
【建物の評価】
建物の評価額は、【固定資産税評価額×1.0】の計算式で算出します。したがって、固定資産税評価額がそのまま建物の評価額となります。毎年5月頃に各市町村から届く固定資産税納税通知書の、”価格”の欄に記載された金額が固定資産税評価額となりますのでご確認ください。
【土地の評価】
土地の評価は路線価方式、あるいは倍率方式を用います。
路線価とは、路線(道路)に面した宅地に設定された1㎡あたりの標準的な価額のことで、毎年国税庁から発表されており、国税庁のwebサイトにて確認することができます。まずはこの路線価に対象の宅地の地積を乗じて、標準的な価額を算出しますが、それで終わりではありません。土地はそれぞれ個別の事情をもっています。土地の形状、周辺環境など、さまざまな事情に応じた補正率が設けられていますので、補正率を乗じることで評価額を下げていきます。
路線価の定められていない地域では、倍率方式を用います。倍率方式とは、国税庁が定めた地域ごとの倍率を、対象土地の固定資産税評価額に乗じて評価額を算出する方法です。
自宅の評価方法について簡単にご説明しましたが、土地の評価額は低ければ低いほど、納めるべき相続税の金額を抑えることができます。それゆえ、相続税を計算する際はできる限り土地の評価額を抑えたいところではありますが、土地の評価は非常に難しい分野で、専門的な知識が求められます。相続税を賢く適正に抑えたいとお考えの方は、相続税申告に精通した専門家に依頼することをおすすめいたします。
田園調布の皆様、雪谷・池上相続税申告相談室の税理士は相続税申告を専門としており、土地評価に関する知識も網羅しております。地域密着型のきめ細やかなサポートを得意としておりますので、田園調布での相続税申告なら安心して雪谷・池上相続税申告相談室へお任せください。初回完全無料相談にて、田園調布の皆様のご来所を心よりお待ちしております。
2022年12月02日
Q:税理士の先生にお伺いします。相続税申告にあたって、父の自宅にあった現金はどう扱ったらよいでしょうか。(田園調布)
先日、田園調布の実家に住む父が亡くなり、私と母で実家の遺品整理をしています。相続をする際はまず遺言書の有無を確認するようにと知人から聞いていたので、書斎から探し始めました。すると、引き出しの奥から紙袋に入った大量の紙幣、いわゆる“たんす預金”が出てきました。母が言うには家にあった現金は相続税の申告とは関係ないのではないかとのことですが、実際にはどうしたらよいのでしょうか。現在のところ相続税の申告が必要かどうかまだはっきりとはわかりませんが、もしこの現金が相続税の対象となる場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。(田園調布)
A:たんす預金も含めて、被相続人の方が保有していた財産は、全て相続税の課税対象となります。
相続税の申告は“申告納税制度”といって、相続人ご自身で遺産を確認して、相続税の対象かどうかの確認を行い、相続税額を計算して申告納税しなければなりません。たんす預金も含めて、手もとにある現金はすべて相続税の課税対象となります。財産調査がまだ済んでいないようでしたら今後も現金が出てくる可能性があります。それらすべて相続税の申告対象となりますので、全財産を集計する必要があります。たんす預金は、銀行のように明確な金額を証明することが出来ません。したがって、相続人が遺品整理で見つけた現金のみについて集計し、相続財産として申告します。
なお、“申告納税制度”だからといって、申告対象として計算せず、ご自宅に保管したままにすることはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しており、銀行口座などを調査し、口座残高に動きがあった場合や不穏な動きがあった場合、さらに死亡前後の現金の引き出しについても調査されます。調査があった場合、被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金や不自然な動きがなかったか確認され、場合によっては事情の確認を求められることもあります。
雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指しており、田園調布周辺エリアの皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。雪谷・池上相続税申告相談室には田園調布の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、田園調布の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご説明いたします。初回のご相談は無料ですので、田園調布の皆様、ならびに田園調布で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。
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