相談事例

田園調布

田園調布の方より相続税についてのご相談

2021年11月02日

Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、生前に贈与された財産は相続税の対象になるのでしょうか(田園調布)

長年田園調布で暮らしていた父が亡くなり、葬儀を終え相続について調べています。
私と息子はこの10年間、相続税対策として贈与税の対象にならない範囲内で贈与をうけていましたが、父に言われるがままでしたので私自身には相続税についての知識がなく、不安に感じています。
これまでに私たちが受け取っていた贈与分は今回の父の相続においてどのように扱われるのか税理士の先生に教えていただきたいです。(田園調布)

A:相続税の計算には被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を含めます。

この度はご相談いただきありがとうございます。

相続税を計算する場合、相続が開始された日からさかのぼって3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含めて算出します。
以下に当てはまる人が生前贈与を受けていた場合には贈与された分を相続税の課税価格に含めます。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • 生命保険金等のみなし相続財産を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

今回のケースでは相続人にあたるご相談者様はお父様が亡くなる前の3年間で受け取った贈与分は課税価格に加算されます。
ご相談者様のお子様の贈与分については“生命保険等のみなし相続財産を取得した人”にあたるかどうか確認しましょう。

また、課税価格への加算が控除される特例が適用されることがあります。

相続税の計算は様々な制度や適用条件があります。
これらを把握したうえでご自身が受け取った財産が課税対象になるかどうか判断しなくてはならず、知識が必要となります。
万が一誤った判断により本来申告すべき納税額よりも少なく申告してしまうと、追加で徴収されることはもちろん、ペナルティを課せられることがありますので注意が必要です。

亡くなった方から生前贈与を受けていた、これから生前贈与を受け取る予定であるという方は相続税申告に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
雪谷・池上相続税申告相談室では相続税申告の専門家が、田園調布の皆様に相続税申告について分かりやすくご説明できるよう、無料相談の場を設けております。
また、相続税申告についてのみならず、相続全般に精通した専門家が田園調布の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せ下さい。
田園調布の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

田園調布の方より相続税についてのご相談

2021年09月03日

Q:相続税について税理士の先生、教えてください。(田園調布)

私は田園調布で暮らす50代の主婦です。先日同じく田園調布で暮らしていた父が亡くなりました。田園調布の実家やその他にも不動産を所有していたため、相続税の申告をすることになるようですが、相続税の申告は初めてで、分からないことだらけです。そもそも相続税はどの財産に対してもかかってくるのでしょうか。また、どのように手続きを進めればいいか教えていただけませんか。(田園調布)

A:相続税がかからない財産もあります。

相続財産のなかには課税される財産と非課税の財産があります。以下に例をあげますので参考にしてください。

【相続税がかかる相続財産】

  • 土地、家屋、土地に有する権利
  • 構築物
  • 事業用、農業用財産
  • 家庭用財産
  • 有価証券、預貯金
  • 乗り物
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
  • その他

 

【相続税がかからない相続財産】

  • 墓地や墓石、仏壇、仏具など日常礼拝をしている物
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • その他

相続税がかかるか否か判断が難しい場合には、相続税の専門家へ相談することをおすすめします。

次に被相続人が亡くなってから相続税申告をするまでの流れについてご案内いたします。

相続が開始すると、まずは相続人の調査をします。亡くなった被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得し、相続人を確認しましょう。次に相続財産の調査をします。金融機関の通帳、固定資産税の通知書、所有の不動産などから把握します。財産目録を作成しておくといいでしょう。相続人が確定し、相続財産の調査が完了したら、相続人全員で誰がどのくらい遺産を取得するかについて話し合う遺産分割協議を行います。遺産分割協議の内容は遺産分割協議書にまとめます。

ここまで整ってから相続税申告を行います。相続税申告は遺産総額が基礎控除の金額を超える場合に行います。その後、不動産や預貯金など相続財産の名義変更をします。

このように相続税申告をするには多くの手続きをしなければなりません。相続税申告に関してお困りの際には相続税の専門家へ相談することも一つの手です。

雪谷・池上相続税申告相談室では相続税申告の専門家が、田園調布の皆様に相続税申告について分かりやすくご説明できるよう、無料相談の場を設けております。また、相続税申告についてのみならず、相続全般に精通した専門家が田園調布の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せ下さい。田園調布の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

田園調布の方より相続税についてご相談

2021年07月03日

Q:相続税がどれくらいかかるのか不安で仕方がありません。税理士の先生、減額できるような制度があれば教えてください。(田園調布)

税理士の先生、お力を貸してください。私は田園調布在住の60代主婦です。

先日田園調布で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相続が発生しました。
夫には代々受け継いできた田園調布の不動産がいくつかと自宅、預貯金などの財産があり、私と息子、娘の3人が相続人になります。所有していた財産からして相続税申告が必要になるかと思いますが、相続税がどれくらいかかるのか不安で仕方がありません。

妻の私が相続することで相続税を減額できる制度があるようでしたら、教えていただけないでしょうか?(田園調布)

A:奥様が相続する財産については、「配偶者の税額軽減」の特例が受けられます。

配偶者の税額軽減の特例とは、被相続人(今回ですと旦那様)の配偶者が相続や遺贈により取得した正味の遺産額について、以下の①②いずれか多い金額までは相続税がかからないという制度です。

  1. 1億6,000万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

つまり、配偶者が相続する正味の遺産額が1億6,000万円を超えていたとしても、法定相続分以内であれば相続税はかからないということです。この特例により奥様が納めるべき相続税は大幅に減額できますが、結果的に相続税が0円になった場合でも相続税申告をしなければ適用されません。また、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にはならないため、注意が必要です。※事前書類を提出し、申告後3年以内に分割した際には適用可能

配偶者を対象とした減額制度ではありませんが、不動産が相続財産に含まれている場合は「小規模宅地等の特例」の適用が可能です。適用を受けるには一定の要件を満たさなければなりませんが、こちらも適用できれば相続税の大幅な節税につながります。

相続税を減額できるこれらの特例が適用できるかどうかの判断は、知識や経験がないとなかなかつきにくい場合もあります。相続税申告を行う方の大半が初心者だと思いますので、スムーズな手続きを行う意味でも、相続税を専門とする税理士に相談することをおすすめいたします。

事務所選びにお困りの田園調布の皆様におかれましては、相続税申告を多数お手伝いしてきた雪谷・池上相続税申告相談室まで、まずはお気軽にご相談ください初回相談は無料です。

スタッフ一同、田園調布にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております

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