東玉川の方より相続税に関するご相談
2024年12月03日
Q:相続税の対象か調べたく、自宅の評価方法を税理士に伺います。(東玉川)
東玉川に住む80代の父には持病がありますが、ここ最近病状が悪化し先日入院しました。主治医の話では年齢もあるので父の回復の見込みは低いとのことです。亡くなった後のことを考えるのは不謹慎かもしれませんが、急にバタバタするより今のうちからできる準備をしておき、余裕を持って父の葬儀を行いたいと思っています。もし父が亡くなったとすると母は既に他界しているため、相続人は子供3人になるかと思います。父の財産として現段階で把握しているのは東玉川の一戸建ての実家と、預貯金です。父は以前、退職金にはあまり手を付けていないと話していたので、現金はそこそこあるのではないかと思いますが、相続税がかかるかどうかは実家の評価額次第ではないかと思っています。相続税申告が必要になった場合は今後の方向性も変わってきますので、今のうちに自分なりに実家の評価をしておきたいと思っています。実際の評価は税理士にお願いするとして、とりあえず自分で計算してみたいので評価方法を教えてください。(東玉川)
A:相続税では、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価します。
相続税の申告においては、現金などはそのままで価値が分かりますが、ご自宅などの不動産の場合は評価を行って、その不動産の価値から金額を出す必要があります。したがって、東玉川のご相談者様の場合においてもまずはご自宅を評価しなければ財産の全体像が見えてきませんので、法律により定められている方法によって評価をしていきます。なお、ご自宅は土地と建物に分けて評価を行います。
まず、土地の評価についてご説明します。土地の評価は、土地の時価である「路線価」を用いて評価します。路線価は国税庁のホームページから確認できます。この路線価をもとに計算された評価額から、対象となる土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げていきます。評価額が下がれば、実際に納める納税額も下げる事ができます。
なお、路線価が定められていない地域もありますが、この場合は倍率方式という方法で計算することになります。地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をする方法が倍率方式です。
次に、建物の評価についてご説明します。建物の評価は固定資産税評価額で表します。毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で固定資産税評価額を確認することができます。各市町村によってその様式は異なるためご注意ください。「課税標準額」ではなく「価格」に記載されている数字が固定資産税評価額です。
不動産の評価方法は非常に複雑で、適切に評価をしないと、ペナルティが課せられる恐れがあります。専門的な知識を多く必要とする分野ですので、相続税申告が必要となった場合には、相続税申告を専門とする税理士へ依頼されるとよいでしょう。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にお任せください。東玉川をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている雪谷・池上相続税申告相談室の専門家が、東玉川の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、東玉川の皆様、ならびに東玉川で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。