相談事例

池上

池上の方より相続税についてのご相談

2022年09月02日

Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、相続税申告は自分自身で行えるものなのでしょうか?(池上)

はじめまして。亡くなった母の相続税申告について悩んでおり、税理士の先生に問い合わせいたしました。

6カ月前に池上に住む母が亡くなりました。相続人は私と弟、妹の3人で遺産は池上の実家と預貯金、有価証券をあわせて1億5000万円程度になりそうです。遺産の額を考えると明らかに相続税申告が必要になるため、税理士の先生に依頼することを弟と妹に相談したのですが、弟が自分で行いたいといって話を聞いてくれません。私としては計算違いが生じると心配なので税理士の先生にお願いしたいのですが、弟は自分自身でできるものをお金をかけたくないと考えているようです。残念ながら私たち兄弟には税金に関する知識はありませんし、それぞれが働いていて時間もありません。そもそも弟がいうように、知識のない一般人が相続税申告を行えるものなのでしょうか。(池上)

A:相続税申告をご自身で行うことはできますが、税理士に依頼したほうが確実です。

雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

結論から申し上げますと、ご自身で相続税申告を行うことは可能ですし、実際に行う方もいらっしゃいます。しかしながら税理士に依頼するメリットも大きい手続きが相続税申告です。

弟様はおそらく費用面を鑑みて、税理士に相談することを躊躇しているではないでしょうか。しかし、相続税の仕組みをしっかり理解せずに申告した結果、納税額が少なくペナルティとしての税金を支払うことになっては意味がありません。また相続税の控除や特例等を適用せずに相続税額を多く納めてしまうことも考えられます。残念ながら適正な額より多くの相続税を納めたとしても、ご自身で気づいて更正の請求を行わないと税金は戻ってきません。

相続税に精通した税理士であれば、さまざまな控除や特例を使い、相続税額を抑える遺産分割の方法を提案しつつ、スピーディに相続税申告が行えます。お母様は6カ月前に亡くなっており、お亡くなりになったことを知った日の翌日から10カ月以内という相続税の期限まで、そこまで余裕はありません。また相続税申告に必要な戸籍や、財産資料の取り寄せ先は平日しか開いていないケースが多く、働いている方が行うのは時間に難しい場合も多いです。

雪谷・池上相続税申告相談室では初回は無料でご相談をお受けしております。弟様も含め、一度皆様でご相談にお越しください。

なお相続税申告はそれぞれが単独で行うことももちろん可能ですので、他の相続人と意見がそろわない場合、ご相談者様だけ税理士に依頼もできますのでご相談ください。

 

雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告のプロである税理士が池上エリアの相続税申告を数多くお手伝いしております。池上エリアにお住いの皆様、相続税申告にご心配を抱えている方はお気軽にご相談ください。初回については無料でご相談をお受けいたします。池上の皆様のお越しをお待ちしております。

池上の方より相続税に関するご相談

2022年04月01日

Q:相続税の負担を軽減できる配偶者控除について、税理士の先生に教えていただきたいです。(池上)

私は池上にある実家で両親と暮らしている60代女性です。
半月前のことになりますが父が急死してしまい、相続が発生しました。父は不動産業に携わっていたので、池上の実家のほかにも複数の土地とマンションを所有しており、それらを相続人として受け取ることになるのは母と私と弟の3人です。不動産が多いことから相続税申告をする必要があるのは確かだと思いますが、相続税を納める資金をどうやって捻出すれば良いのか悩んでいます。
相続財産にそこそこの現金があればそれを充てることもできますが、父の口座残高はほとんどありません。相続税申告を経験したことがある友人に聞いてみたところ、配偶者控除の利用を勧められました。母の金銭的負担が減れば私たちも楽になると思うので、その制度について詳しく教えていただけないでしょうか?(池上)

A:配偶者控除とは、被相続人の配偶者に限り相続税の控除が受けられる制度です。

配偶者控除(配偶者の税額の軽減)とはその名の通り、被相続人の配偶者のみが利用できる制度であり、相続税の全部または一部の控除が受けられます。
相続や遺贈によって取得した財産の課税価格が【1億6,000万円】【配偶者の法定相続分相当額】、いずれか多い金額以下であれば相続税はかかりません。仮にお母様が取得した財産の課税価格が1億7,000万円だったとしても、法定相続分相当額以下の場合には相続税はかからないということです。

要件としては、法律上の配偶者であることと、相続税申告の期限までに申告することが挙げられます。配偶者控除は実際に取得した財産をもとに計算されるため、相続税申告の期限までに分割されていない財産は控除の対象外となります。ただし、相続税申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して未分割の申告書を提出しておけば、後に配偶者控除を適用することが可能です。

なお、配偶者控除によりお母様の相続税がかからなくなったとしても、制度を利用する旨を記載した相続税申告を行わなければ控除を受けることはできません。配偶者控除の利用を検討される際は、忘れずに相続税申告を行うよう注意しましょう。

相続税申告には、被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)の翌日から10か月以内という期限が定められています。この期間を過ぎてしまうとペナルティとして別の税金が課されることになるため、ご自分で相続税申告をすることに少しでも不安のある方は、相続税申告を得意とする税理士に依頼されたほうが安心です。

雪谷・池上相続税申告相談室では、池上をはじめ池上近郊の皆様からたくさんの相続税・相続税申告に関するご相談をいただいております。豊富な知識と経験を有する税理士が個々のお悩みやお困り事を丁寧にお伺いしたうえで、最善となるサポートをさせていただきます。
初回相談は無料ですので、池上にお住まい、またはお勤めで相続税・相続税申告について何かお困りの皆様は、雪谷・池上相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。
雪谷・池上相続税申告相談室の税理士ならびにスタッフ一同、池上の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

池上の方より相続税申告に関するご相談

2022年01月07日

Q:認知症の母の相続税申告の期限を延ばすことは可能でしょうか。期限内に間に合わない可能性があり、税理士の先生にご相談させていただきました。(池上)

私は池上に住む50代の男性です。池上で同居する認知症の母の相続についてご相談があり問い合わせいたしました。8か月前に母の兄(伯父)が亡くなり、母含め母の兄弟が相続人となりました。お恥ずかしながら相続について全くわかっておらず、母の妹(叔母)に相談をもちかけられて初めて母が相続人であることを認識しました。まさか伯父の相続に関して自分が対応しなければならないとは思ってもみませんでした。というのも母は5年前から認知症を患い、自分自身で物事の判断はできません。叔父の財産は2億を超えているため「相続税申告をしなければならない」と叔母に泣きつかれ、どうしたものかと焦っています。

認知症の相続人がいる場合の相続について調べた結果、この機会に後見人を選任してもらうことにしました。しかし問題なのが相続税申告の期限です。いまから成年後見の申立て準備をし、相続税申告を行うには時間が足りないように思えます。母だけでも期限を延ばすことはできないでしょうか。(池上)

A:成年後見人が選任されて10か月後が相続税申告の期限日と考えられますのでご安心ください。

今回のご相談は認知症のお母様の相続税申告期限についてです。成年後見人が対応するというイレギュラーなケースになりますので、まずは基本の相続税申告の期限を確認しましょう。

相続税の申告期限は「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。ほとんどの場合、亡くなった当日(相続の開始)に知ることになるため、死亡日の翌日から10か月以内と思っている方も少なくないでしょう。しかし正確には「自己のために相続の開始があったことを知った日」、つまり亡くなったことを知った日が起点となります。

今回のように相続人のなかに認知症の方がいる場合、成年後見人をたて相続手続きを進める方法がとられます。相続開始をきっかけに成年後見制度の利用を検討したのならば、当然のことながら亡くなった日時点で成年後見人は存在しません。このような場合では成年後見人が選任された日を起点として期限を数えるとされています。伯父様が亡くなった日から10カ月以内ではありませんのでご安心ください。ただし、あくまでお母様の期限であり、他の相続人は異なるので注意が必要です。

雪谷・池上相続税申告相談室では池上エリアにお住まいの皆様の相続税申告をサポートいたします。何からはじめてよいのかわからないという方もお気軽にお問い合わせください。池上の皆様のご相談をおまちしております。

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