久が原
2023年04月04日
Q:相続税について、配偶者が受けられる控除があると聞きました。これについて税理士の先生に詳しくお話を伺いたい。(久が原)
税理士の先生にお伺いしたいことがあり相談をさせていただきました。長く闘病を続けていた主人が、先月治療の甲斐なく亡くなりました。夫は小さいながらも自分で会社を経営しており、事務所は駐車場などの不動産が久が原に複数あります。相続税申告が必要になるであろうことは生前に主人とも話をしていましたが、実際この状況になってみてやらなければならない手続きが多くあり困っています。
一番の懸念は相続税の納税にあたり現金がありませんので、どう捻出をしようかと悩んでおります。知り合いには、配偶者の負担を減らす制度があったはずとのことでは話を聞いたのですが、この制度について税理士の先生に詳しくお話を伺えればと思います。(久が原)
A:相続税における配偶者控除を利用することで、相続税の税額軽減が可能になります。
お問い合わせいただきありがとうございます。雪谷・池上相続税申告相談室の社員一同、お手続き完了まで親身に対応をさせていただきます。
相続税申告において、配偶者には税額を軽減する制度(相続税の配偶者控除)がありますのでこちらを利用することで税額の軽減することが可能になります。
この相続税の配偶者控除とは、故人の配偶者が遺産分割及び遺贈により取得した遺産額が次記す金額のどちらか多い金額までは相続税の対象にはならないという制度です。
【相続税の配偶者控除】
上記の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることが可能。
例として、ご相談者様が実際に取得した遺産総額が1億円の場合、上記1億6千万円に満たないため相続税の課税対象ではありません。注意が必要な点として、この相続税の配偶者控除を利用する場合は、もし事前に課税対象ではないと判断ができる状況であったとしても、相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので納税は必要ありませんが、相続税申告は必ず行いましょう。
もし、遺産のほとんどが不動産であった場合、上記のように金額で単純に価値を表すことができません。ご自分の判断で1億円に見たないと思っていた不動産も、実際に専門家が正しい知識によって評価すると、その評価次第では1億円以上の評価額になるケースもございます。
また、相続税の申告納税は、「申告納税制度」を採用しています。これは納税者ご自身で計算をして算出することを意味します。この算出過程で、特例や控除を正しく適用していくことにより最終的な納税額を抑えることが可能になるのです。
そのためには、相続税申告に関する知識と多くの実績が必要となります。相続税の申告納税について分からない点がある方は、相続税を専門とする税理士へ相談することをおすすめいたします。
相続税申告は申告と納税の期限というものが決まっています。ですからスピーディーに、かつ正確に手続きを行う必要があります。相続税申告の必要があるかどうか判断をするのは一般の方には難しい内容となりますから、まずは相続税を専門とする税理士へと相談をしましょう。雪谷・池上相続税申告相談室は久が原で相続税を専門とする税理士として多くの相談実績があります。久が原での相続税申告には自信がございますので、まずは当相談室の無料相談をご利用いただき現在のお困りごとをお聞かせください。久が原の皆様からのお問い合わせを所員一同でお待ちしております。
2023年03月09日
Q 税理士の先生教えてください。生前に贈与を受けていたのですが、この贈与分も相続税の対象になりますか?(久が原)
私は久が原に住む40代男性です。先日同じく久が原に住む父が亡くなりました。母は既に他界しておりますので、相続人は私と妹の2人だけです。相続税の節税対策として、私と私の息子は父から生前贈与を受けておりました。5年前から毎年贈与を受け取っておりましたが、1年あたりの贈与額は110万円未満でしたので、贈与税は納付していません。この相続分は、今回の父の相続においてどのような扱いになるのでしょうか。(久が原)
A 被相続人の死亡日からさかのぼって3年間の贈与分は相続税の計算に含まれます。
被相続人の亡くなった日からさかのぼって3年の間に受け取っていた贈与分については、相続税の計算に含まれます。その対象となるのは、今回の相続で財産を受け取った下記のような方々です。
- 受遺者
- 財産を取得した相続人
- 相続時精算課税制度の適用者
- 生命保険金などのみなし相続財産を取得した方
上記に該当する方が被相続人の存命中に贈与を受けていた場合、その贈与分を相続税の計算に含める必要があります。今回のケースに当てはめると、ご相談者様は相続人にあたりますので、お父様が亡くなる日より前の3年の間にご相談者様が受け取った贈与分については、課税価格に加算しなければなりません。
ご相談者様のご子息については、生命保険金などを受け取っているかによって扱いが異なってきます。
ただし贈与税には特例があり、課税価格への加算が不要となる可能性もありますので、お客様のケースが特例に適用されているかどうかよく確認する必要があります。
相続税の計算は、今回挙げたような制度を把握した上で行わなければならず、専門知識が求められます。
ご自身での判断が難しい場合はお早めに相続税の専門家である税理士に依頼することをおすすめいたします。なぜなら、計算を誤り本来の申告額よりも少ない納税額を申告してしまった場合や、計算に時間がかかり申告期限に間に合わなかった場合はペナルティを受けるとこになるからです。ご自身が不利益を被る事態に陥る前に、専門家に依頼するのは得策と言えるでしょう。
雪谷・池上相続税申告相談室では相続税に特化した専門知識を持つ税理士が、久が原にお住まいの皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
久が原にお住まいの皆様、ならびに久が原で相続税申告について相談できる事務所をお探しの皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2023年01月06日
Q:父の相続発生時に死亡保険金を受け取りました。相続税の計算に影響するのか税理士の先生に教えてもらいたいです。(久が原)
相続税に関して質問があり、税理士の先生に問い合わせいたしました。
2か月前、久が原に住む私の母が亡くなり、相続税申告が必要になりました。地主の娘であった母は祖父の相続の際に久が原近辺の土地をいくつか相続していたようです。自分の死後に相続税申告を行わなければならないことを知っていたようで、相続税対策のひとつとして生命保険に加入していました。受取人は相続人である私と弟、妹の3人で、死亡保険金の額は合計して3,000万円ほどになります。どうやら母が10年前に受け取った退職金を元手に生命保険をかけていたようです。
手続きも無事にすみ、兄弟それぞれが1000万円ずつ受け取りましたが、問題は相続税申告です。
そもそも遺産総額より相続税申告が必要なことは分かっていましたが、死亡保険金をどのように扱ってよいのかわかりません。3,000万円と高額なため、税額に大きく影響するのではないかと心配しています。
税理士の先生に相続税申告における死亡保険金のあつかいについて教えてもらえないでしょうか。なお相続人は保険金を受け取った3人のみです。(久が原)
A:死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、非課税限度額が設定されています。
雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続において死亡保険金が関係する際には、はじめに契約内容を確認してください。相続税の対象となるのは、被相続人が契約者として保険金を支払っていた場合です。契約内容によっては贈与税や所得税等の対象になります。
そもそも相続における死亡保険金は受取人固有の財産として扱われ、遺産分割の必要はありませんが、相続税の計算を行う際には「みなし相続財産」として課税対象です。
【保険の契約内容と税金の関係】
・契約者…夫(被相続人) 被保険者…夫(被相続人) 受取人…妻や子→相続税
・契約者…夫 被保険者…妻(被相続人) 受取人…夫→所得税・住民税
・契約者…夫 被保険者…妻(被相続人) 受取人…子供→贈与税
今回の場合、お母様が契約者および被保険者、受取人がご相談者様とご兄弟に指定されていたとのことなので、相続税の課税対象となるパターンにあてはまるでしょう。
お母様が相続税対策として死亡保険金をかけていたのは、死亡保険金には非課税限度額が設けており、同額の現金を遺産として相続するよりも、課税価格を下げられるからです。死亡保険金の非課税限度額は下記の式に当てはめて計算します。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
今回のケースでは法定相続人が3人ということなので、1500万円が非課税限度額になります。
1500万円を超える分にたいして税金が課されるので、3000万円-1500万円=1500万円が課税対象です。なお、この制度の対象は相続人に限定されるため、相続人以外が保険金を受け取った際には適用されません。
相続に死亡保険金が関係するケースでは相続税の計算が複雑になるため、ぜひとも専門家である税理士にご相談ください。
雪谷・池上相続税申告相談室は、久が原エリアおよび久が原周辺の皆様の相続税申告をサポートいたします。雪谷・池上相続税申告相談室では、久が原の皆様の相続税申告について、地域事情に精通した税理士が親身にご対応いたします。まずは雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご活用いただき、皆様のお悩みをご相談ください。久が原ならびに久が原周辺で相続税申告にお悩みの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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