相談事例

大岡山

大岡山の方より相続税についてのご相談

2021年12月01日

Q 相続税申告について税理士の先生に相談があります。実家が相続税の対象なのですが、どのように評価すればよいのでしょうか。(大岡山)

はじめての問い合わせになります。私は大岡山に住む50代の男性です。
先日同居していた89歳の母が亡くなりました。
母は5年前私たちが一緒に暮らしていた大岡山の実家を父から引き継いでいたため、「誰が実家を相続するか」が遺産分割の焦点となりました。
相続人である兄、私、弟の三者間でその家は私が相続し、代わりに代償金を支払うことで同意を得たのですが、問題は自宅の評価についてです。

相続税申告が必要なことはわかっているため、遺産分割においても相続税の計算における評価額を採用することにしました。
ただ相続税申告における不動産評価額の算出方法がよくわかっていません。
申告自体は税理士の先生にお願いしようと考えていますが、代償金の準備もあるため、だいたいでも額をつかんでおきたいのです。
計算方法のご教授をよろしくお願いします。(大岡山)

A:土地の評価は路線価、建物の評価額は固定資産税評価額が相続税計算の基準となります。

雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

相続税申告行うにあたり、亡くなった方の財産のすべてについて評価を行う必要があります。
しかし、現金と異なり土地や建物には世の中に複数の評価基準があるため少々複雑です。
申告者が自由に評価方法を選べてしまうと納税において不平等が生じてしまうため、計算方法については一定の規則により定められています。その規則が「財産評価基本通達」です。

「財産評価基本通達」によると宅地は「路線価方式」もしくは「倍率方式」、建物は「固定資産税評価額」を基準として計算します。
国税庁のHPにて路線価(道路に面する宅地の1㎡あたりの価額)を確認することができるので、その価額を基準に接する宅地の面積を乗じて評価額を算出します。
ただしあくまで整形地を想定した額であり、土地の条件にあわせ補正をおこない適正額に調整する必要がありますが、そちらは計算方法や判断が複雑になるので専門家に依頼したほうがよいでしょう。
なお路線価の定めがない地域については「倍率方式」を採用します。
こちらはその土地の固定資産税評価額にその地域および地目ごとに定められている一定の倍率を乗じることによって評価額の算出が可能です。

雪谷・池上相続税申告相談室では経験豊富な税理士が大岡山の皆様の相続税申告をサポートいたします。まずは相続税についてもお悩みを無料相談にてお聞かせください。
当事務所では大岡山のお客様の状況に合わせて、専門的なアドバイスをさせていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

大岡山の方より相続税についてご相談

2021年10月05日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税申告にあたって、父の自宅にあった現金はどう扱ったらよいでしょうか。(大岡山)

初めて相談させていただきます。
先月、大岡山の実家に住む父が亡くなり、現在私と母で実家の遺品整理をしています。
相続をする際は、まず遺書の有無を確認するよう聞いていたので、書類の入っている引き出しをくまなく探していたところ、引き出しの奥から紙袋に入った大量の紙幣が出てきました。
これがニュースで耳にするいわゆる“たんす預金”なのか母とびっくりしたと同時に、かなりの金額がありそうなので、相続税の申告の際にどうしたらよいか不安になりました。
現在のところ相続税の申告が必要かどうかまだはっきりとはわかりませんが、もしたんす預金が申告の対象となる場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。(大岡山)

A:被相続人の方が保有していた財産は、全て相続税の課税対象となります。

たんす預金など、手もとにある現金はすべて相続税の課税対象となります。
ご相談者様はまだ財産調査が済んでいないようですので、今後も現金が出てくる可能性があります。
それらすべて相続税の申告対象となりますので、全財産を集計する必要があります。
相続税の申告は“申告納税制度”といって、相続人ご自身で遺産を確認して、相続税の対象かどうかの確認を行い、相続税額を計算して申告納税しなければなりません。
たんす預金は、銀行のように明確な金額を証明することが出来ません。
したがって、相続人が遺品整理で見つけた現金のみについて集計し、相続財産として申告します。

なお、“申告納税制度”だからと、申告対象として計算せず、ご自宅に保管したままにすることはできません。
税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しており、銀行口座などを調査し、口座残高に動きがあった場合や不穏な動きがあった場合、さらに死亡前後の現金の引き出しについても調査されます。
調査があった場合、被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金や不自然な動きがなかったか確認され、場合によっては事情の確認を求められることもあります。

相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す雪谷・池上相続税申告相談室では、大岡山周辺エリアの皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。
雪谷・池上相続税申告相談室には大岡山の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、大岡山の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、大岡山の皆様、ならびに大岡山で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。

大岡山の方より相続税申告についてのご相談

2021年08月04日

Q:相続税申告の課税対象に死亡保険金は含まれますか?税理士の先生、教えてください。(大岡山)

大岡山に長年住む50代の主婦です。大岡山で一緒に住んでいた父が先月他界しました。
相続の手続きを進めており、相続人は母と私の2人です。
父が生前、自身を被保険者とする生命保険を契約しており、先日、死亡保険金として母が2000万円受け取りました。
この死亡保険金が相続税申告をする際にどのようにすればいいのかわからず、手続きを進められずにいます。
死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか?
税理士の先生に教えていただきたいです。(大岡山)

A:死亡保険金が非課税限度額を超えると、相続税の課税対象になります。

被相続人が亡くなったことにより支払われた生命保険の死亡保険金のうち、その保険料の全額、もしくは一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
しかし、法定相続人1人につき500万円が非課税限度額として決められておりますので、500万円までは非課税となり、限度額を超えた金額が課税対象となります。
死亡保険金の非課税限度額は法定相続人の人数に応じて異なります。

〇死亡保険金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数
〇ご相談者様の場合【お母様とご相談者様の2人が法定相続人】
500万円×2人=非課税限度額は1000万円
よって、2000万円の死亡保険金のうち1000万円が非課税限度額、1000万円が課税対象となります。
死亡保険金は民法上と税法上で扱いが異なりますので、注意が必要です。
民法上では死亡保険金は受取人自身の財産と扱われます。
つまり、相続財産ではないため、遺産分割協議の対象には含まれません。
一方、税法上では相続税申告の課税対象とみなされます(みなし相続財産)。

今回のように被相続人が生命保険に加入していた場合、相続税の課税対象となることがありますが、判断は難しいことが多いので、税理士へ相談することをお勧めします。

雪谷・池上相続税申告相談室では、池上の皆様からの相続税申告に関するご相談を受け付けております。池上にお住まいの皆様のお悩みを経験豊富な税理士が親身にお伺いし、お客様のご事情にあわせお手伝いさせて頂きます。
初回のご相談は無料で承っておりますので、少しでも不安な事や相談事がある方はお気軽にお問い合わせください。池上にお住まいの皆様のご来所を心よりお待ちしております

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