相談事例

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旗の台の方から相続税申告に関するご相談

2024年06月04日

Q:相続税申告まであまり時間がありません。期限の延長ができないかを税理士の先生にききたいです(旗の台)

旗の台に住んでいた父の相続について相談があり問い合わせいたしました。
9か月前に父が亡くなり相続が発生しましたが、兄弟で遺産分割が揉めており、相続税申告に間に合わなさそうで困っています。相続人は母、私、弟、養子(弟の子ども)の4人です。父の財産は旗の台の自宅と5000万円の預貯金になります。

弟の子どもは父が生前に少しでも相続税対策をしたいと養子にしました。弟もその意図を組み養子を認めたのですが、ここにきて養子である子供も法定相続人だから平等に分けたいと言い始めました。そのことが原因で遺産分割協議が進まず現在に至ります。

旗の台の自宅や預貯金といった父の遺産総額を考えると、相続税申告は必須かと思われます。しかし分割方法が決まらない限り、それぞれが支払うべき相続税額が計算できません。
相続税申告の期限を延ばせれば何よりなのですが、良い方法がないか税理士の先生に伺いたいです。(旗の台)

A:残念ながら相続税申告の期限を延長することは簡単ではありません。今回のケースでは難しいでしょう。

雪谷・池上相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。
ご相談者様もご存じかと思いますが、相続税申告には期限があり、原則としてその期限内に申告および納税をおこなわなければなりません。期限の定めは以下のとおりです。 

【相続税の申告期限】
相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内

何かしらの事情によりこの期限内に申告ができないという方もいらっしゃいます。ご相談者様のように「遺産分割協議が終わらず、遺産分割がまとまらないから期限を延ばしたい」という理由もあるでしょう。
残念ながら期限の延長が認められるのは、相続人の異動かあったり、遺贈の放棄が合ったりといった特別なケースにおいてです。遺産分割が進まない、期限までに根拠資料を集められないといった個人的な事情では原則認められません。

とはいっても期限内に相続税申告を済ませるのは現実的ではないので、対応方法があります。遺産分割がまとまらず相続税の計算をできない場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額で申告し税金を納めておきます。将来的に遺産分割協議がまとまったら、修正申告や更正の請求を行い、税額を調整しましょう。

雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が旗の台に相続財産があるかたや、旗の台にお住いの方の相続税申告をサポートいたします。旗の台の皆様に向け、初回無料相談を行っておりますので、わからないことがあれば、お気軽にお問合せください。旗の台の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

馬込の方より相続税申告に関するご相談

2024年05月07日

Q:税理士の先生、私には相続税申告についての知識がなく、何から手をつければよいかわかりません。(馬込)

馬込に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めています。父は馬込の自宅のほかにも、祖母から相続した土地が馬込にありますので、財産額はかなりの額になると思います。自分なりに相続について調べていたところ、相続税申告が必要になりそうだということがわかりました。
母は高齢でこういった手続きには疎いですし、親族とはほぼ疎遠な状態で、相続税申告について相談できる人が身近におらず、困っています。自分で調べるのに限界を感じましたので、このたびご連絡させていただきました。税理士の先生、相続税申告まではどのような手順で手続きを進めていけばよいでしょうか?調べていくうちに、相続税が課税されない財産もあるとわかったのですが、具体的にどのような財産が非課税となるのかも併せて教えていただきたいです。(馬込)

A:相続税申告に関わる手続きの一般的な流れと、課税/非課税財産についてご説明します。

まずは、相続税申告に関わるものとして、相続の開始(被相続人の逝去)からの一連の手続きの流れをご説明します。

(1) 相続人の調査
戸籍を収集し、相続人を調査します。これは相続人は誰なのか、どのような相続関係なのかを第三者に証明するために必要な手順です。

(2) 相続財産の調査
被相続人が生前所有していた財産を調査します。その後の遺産分割や相続税申告、名義変更などを間違いなく進めるために必要です。

(3) 遺産分割協議
遺産をどのように分割するか、相続人全員で協議し決定します。

(4) 相続税申告
遺産総額が、相続税の基礎控除額を超える場合に申告が必要となります。

(5) 相続した各種財産の名義変更
預貯金や不動産など、相続した財産の名義変更をします。

以上が一般的な流れですが、相続状況によってそのほかの手続きが発生する場合もありますのでご了承ください。
次に、相続税の課税/非課税財産の一例をご紹介します。

●相続税の課税財産●

  • 金融資産(現金、預貯金、有価証券など)
  • 不動産(建物、土地、土地に関する権利など)
  • 構築物
  • 家庭用財産(家具、骨とう品、貴金属など)
  • 事業用資産、農業用資産
  • 乗り物
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人の死亡前に受けた一定期間※の贈与
    ※一定期間(贈与分の持ち戻し期間)については法改正があり、令和6年1月1日以降の贈与からは、期間が3年から徐々に延長され、最終的に7年分が持ち戻されます。
  • その他

●相続税の非課税財産●

  • ​祭祀財産(位牌、仏壇、墓地など)
  • 国や地方公共団体、公益を目的とする法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づき支給される給付金を受ける権利
  • 相続人が受け取った死亡保険金等の、非課税枠の範囲内(500万円×法定相続人の数)
  • 相続人が受け取った退職手当金等の、非課税枠の範囲内(500万円×法定相続人の数)
  • その他

馬込の皆様、相続税申告の手続きは煩雑で、法的な知識が求められる専門的な分野です。雪谷・池上相続税申告相談室は相続税申告を専門とする税理士事務所ですので、馬込で相続税申告についてお悩みの方はどうぞお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室までお問合せください。初回のご相談は完全無料で承っております。馬込の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、必要となるお手続き等をご案内させていただきます。

旗の台の方より相続税申告に関するご相談

2024年04月03日

Q:相続税申告において配偶者が受けられる控除があるのか、税理士の先生に質問したいです。(旗の台)

相続税申告について質問したいことがあり、問い合わせいたしました。

4か月前に旗の台にて一緒に住んでいた夫が亡くなり、子供達(長男と次男、長女の3人)と相続について話し合っています。問題となっているのが、私がどの程度の遺産を相続するかについてです。旗の台の自宅などといった資産を蓄えることができたのも私の協力があったからと、財産の多くを私に相続してもらいたいと思う子と、次の相続税申告時に相続税が少しでも抑えられるよう調整しておきたい子と意見が分かれています。

私自身は贅沢をしなければ問題なく生きながらえる分ぐらいの財産は個人で持っているため、どちらの結論になっても良いのです。しかし、今回の相続において、子供たちに財産のほとんどを渡した方が相続税を納めるにあたり得策であるのかについては疑問をもっています。

亡くなった人の配偶者は、相続税に関する税制優遇が適用できると聞きました。この制度を利用すれば、今回の相続において納税額を抑えられるかと思いますが、どのような制度なのでしょうか。(旗の台)

A:相続税申告では、亡くなった方の配偶者であれば、相続税の税額軽減の制度を適用できます。

配偶者の税額の軽減(以下、配偶者控除)とは、亡くなった人の配偶者が相続や遺贈等により財産(正確には正味の遺産額といいます)を取得した場合、下記のどちらか多い金額までは相続税が0円となる制度です。

【相続税の配偶者控除】

  • 16千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

例えば、配偶者の方の相続した遺産の額が1.5億円だった場合には、①の16千万円より少なくなるので、相続税は課税されません。

今回の相続においてお子様たちが懸念されていることのひとつに2次相続の際の相続税がありますが、当然ながらご相談者様の相続時には配偶者にあたる方がいないと考えられるため、その際には配偶者控除は適用できないことになります。

対して、今回16千万円もしくは、配偶者の法定相続分相当額ぎりぎりまでご相談者様が相続した場合、その分についてもお子様方が相続する可能性が高くなります。

相続税は遺産の額が高ければ高いほど、税率が上がるため、将来もらいうける分を今のうちにもらっておきたいというお子様の気持ちもわかりますが、一概にどちらが良いとは言い切れません。

今後のお母様の人生設計などを加味したうえで、具体的にシミュレーションするのがおすすめです。よろしければ一度雪谷・池上相続税申告相談室までご相談におこしください。

相続が発生した際は、相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の専門家までお任せください。旗の台エリアにお住まいの皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている雪谷・池上相続税申告相談室の専門家が、旗の台の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとお手伝いさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いいたします。旗の台の皆様、ならびに旗の台で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご相談ください。

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