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2024年03月04日
Q:税理士に依頼せず自分達で相続税申告を行うことは可能でしょうか?(馬込)
私は馬込で息子と一緒に暮らしている主婦です。1か月ほど前に夫が亡くなり、相続手続きを進めようと準備しているところです。相続人になるには妻の私と息子の2人になります。私は夫の財産状況を調査し、相続手続きや相続税申告については息子が調べてくれました。夫名義の不動産は、馬込の自宅だけでなく、曾祖父の代から引き継いでいる土地が馬込にあります。大まかな計算ではありますが、預金などそのほかの財産額と合わせると相続税申告が必要だろうと思っています。
相続税申告は手続きが煩雑で非常に難しいと話に聞いたことがありますので、私としては相続税申告の専門家に任せた方がよいのではないかと思うのですが、息子は自分達で相続税申告しようと言っています。正直に申し上げますと、専門家に依頼するとなるとそれなりに費用がかかるので、できるだけ節約したいという思いがあるようです。相続税申告は、専門家でもない私達だけで自力で行ってもよいものなのでしょうか?(馬込)
A:相続税申告はご自身で行うことも可能ですが、税理士に依頼すれば最終的により多くの財産を残せることもありますので安心です。
雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続税申告は、税理士の手を借りずにご自身で行うことも可能ではあります。しかしながら、馬込のご相談者様の仰るとおり、相続税申告は非常に複雑で、十分な知識がないまま手続きを進めてしまうと、あとから間違いが発覚したり不明瞭な点が生じてしまう可能性もあります。
もしも手続きに時間がかかり、申告しないまま定められた相続税申告の期限を超過してしまうと、延滞税が課せられてしまいます。さらに申告した内容に誤りがあり、本来納めるべき金額よりも少なく納税してしまうと、過少申告加算税などの税金がさらに上乗せされ、より多くの支払いが生じてしまうことも。
また、馬込のご相談者様は相続財産に不動産が複数あるとのことですが、不動産の評価計算は専門的な知識を要します。さまざまな補正をすることで土地の評価額は適正に下げることができますが、ご自身で行ったために財産額を高く見積もってしまい、本来納めるべき金額よりも多く納税してしまう可能性もあります。残念ながら、多く支払った分の税金が自動的に税務署から還付されることはありません。相続税申告ははじめから正しく行うことが非常に大切なのです。
このような理由から、最終的に「はじめから税理士に依頼しておけばよかった」という状況になることも十分考えられます。
馬込の皆様、雪谷・池上相続税申告相談室の税理士は相続税申告のプロとして、豊富な知識と経験をもとに、相続税申告の煩雑かつ膨大な手続きをスピーディーに正確に対応いたします。また相続を専門とする司法書士や弁護士などさまざまな士業の専門家と連携し、あらゆる手続きをサポートできる体制となっておりますので、馬込の皆様はどうぞ安心してお任せください。馬込の皆様の大切な財産をより多くお守りできるよう尽力いたします。
初回の完全無料相談にて、馬込の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2024年02月05日
Q:税理士の先生にききたいのですが、相続税の計算では死亡保険金を含んで計算する必要はありますか?(旗の台)
先日旗の台の実家に住む父が亡くなり、母が父の死亡保険金を受け取りました。
母から電話があり、「我が家は相続税申告の必要はないと思っていたけど、私の受け取った死亡保険金が相続税の対象となる場合は相続税申告の必要があるかもしれない」という話でした。相続人は父と私の2人で、父の遺した財産は1000万円程度の現金と、まだ母の住んでいる実家の不動産です。実家の価値はわからない状態です。
母の受け取った死亡保険金は1500万円ほどになり、この死亡保険金の扱いが相続税の課税対象になるのか、税理士の先生にお聞きしたいです。(旗の台)
A:死亡保険金には非課税限度額があります。相続税の課税対象かは契約書を確認する必要がございます。
死亡保険金について、民法では受取人の固有財産としてみなされるため、相続財産には含まれないとされております。このことから遺産分割協議の対象にはなりません。一方で税法上では「みなし相続財産」として取り扱われるため、相続税の課税対象となります。死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なりますのでご注意ください。
- 契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
- 契約者と被保険者が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
- 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税
ご相談者様におかれましても、まずは保険の契約内容について確認を行う必要があります。上記のように、死亡保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となるのですが、死亡保険金には法制相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられております。この限度額を超えた金額に対して課税対象となります。
【死亡保険金の非課税限度額の計算】
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様の場合には法定相続人がお母様とご相談者様のお二人とのことでしたので、1000万円が非課税限度額となります。1500万円受け取られた死亡保険金のうち500万円が課税対象です。
なお相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。
今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していて、死亡保険金を受けとった場合には、その内容次第で相続税の課税対象となる可能性がございますので、税理士へご相談ください。
当サイトでは相続税申告の経験豊富な税理士が旗の台の地域密着で親身にサポートさせていただきます。相続が発生して相続税申告のご心配がある方は、まずは初回の無料相談をご利用ください。
2024年01月09日
Q:自宅を相続した場合、相続税申告の際に適用できる特例があると聞きました。税理士の先生、詳しく教えてください。(馬込)
私は馬込に住む50代女性です。先日、馬込の実家で同居していた父が亡くなり、相続が発生しました。財産の整理も終わり、誰がどの財産を相続するかの目途も立っているのですが、父の財産状況から、相続税申告は必要になるだろうと思っています。私は思い出がたくさんつまった馬込の実家を守りたいと思い、馬込の実家を相続することになったのですが、正直なところ相続税を払うだけの現金を用意できるだろうかと不安です。
親しい友人に相続税申告を経験した人がいるので相談したところ、「自宅を相続した場合は特例が適用できるはずだ」と話していました。特例を適用して相続税申告の負担を抑えられたら非常にありがたいので、この特例について詳しく教えていただけないでしょうか。(馬込)
A:相続税申告の際、被相続人と同居していた親族は「小規模宅地等の特例」を適用し適用要件内で宅地の評価額を減らせる可能性があります。
相続税には「小規模宅地等の特例」という制度が設けられており、適用できればご相談者様の相続税の負担額を軽減することができます。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)とは、定められた要件に該当する親族が、被相続人の居住していた宅地を相続(または遺贈)によって取得した場合に、その土地の評価額を330㎡までの範囲で80%減額できるものです。相続した自宅宅地の評価額が下がれば、その分相続税の納付額も下がることになります。
しかしながら、減額率が高いことから適用要件も厳しくなっています。また今回はご相談内容から、居住用の宅地についてご説明しますが、事業に使用していた宅地にも適用できる場合があります。宅地の用途や取得した人によって減額率や適用要件が異なりますので、ご自身が対象になるかどうかは相続税申告に詳しい税理士に確認することをおすすめいたします。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の注意事項
- 減額対象となるのは宅地面積330㎡まで。これを超えた部分は減額されない。
- 対象の宅地を誰が取得したかによって適用要件が異なる。たとえば配偶者が取得した場合は特例が適用されるが、その他の親族の場合は別途要件を満たす必要がある。
- 小規模宅地等の特例の適用によって相続税の納付額がなくなった(0円になった)場合でも、相続税申告は必要。
雪谷・池上相続税申告相談室では、馬込はもちろん池上線沿線や田園調布、大岡山などさまざまなエリアの相続税申告を数多くお手伝いしてまいりました。これまで培った知識とノウハウをもとに、相続税申告におけるおらゆるお悩みを解消し、馬込の皆様の相続税申告が滞りなく終えられるよう強力にサポートいたします。
今回ご説明しました小規模宅地等の特例以外にも、相続税申告にはさまざまな特例や控除が設けられております。特例や控除を適正に適用し、馬込の皆様の相続税申告額をできる限り抑えるよう尽力しますので、馬込の皆様はどうぞ安心して雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。
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