池上の方より相続税についてのご相談
2021年03月10日
Q:税理士の先生にお伺いします。相続税の対象に生前贈与された財産も入りますか。(池上)
先日、池上に住んでいる父が他界しました。父の相続手続きを始めようとしているところです。しかし、私と息子は父から贈与を受けており、その贈与分は相続税の課税対象となるのか分からず悩んでいます。5年間程、父から相続税の対策として、年間110万未満の贈与を受けていました。なお、息子は生命保険金などのみなし相続財産は受け取っていません。母も亡くなっており、相続人は私一人です。特に遺言書も残されていませんでした。相続税の対象に父から受け取っていた贈与分は、入るのでしょうか。(池上)
A:相続税の課税対象になるのは被相続人が亡くなる3年前までの贈与分です。
相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税対象になり、課税価格に含めて計算することになります。被相続人から生前贈与を受けていた場合、相続税の課税対象になる方は下記になります。
- 受遺者
- 財産を取得した相続人
- 相続時精算課税制度の適用者
- みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
今回のご相談の場合は、相続人であるご相談者様と相続人ではない息子様が贈与を受けていました。ご相談者様は、上記の課税対象者にあてはまりますので、お父様が亡くなる前の3年間に受け取った贈与分は、課税価格に加算されます。息子様に関しては、生命保険等のみなし相続財産を取得していないとのことでしたので、相続税の課税対象者ではなく課税価格に加算はされません。
相続税における生前贈与の判断は複雑ですので、ご自身の判断だけでは難しいことも多くあるかと思います。相続税の課税価格の計算方法や分からない方や心配な方は、早い段階から相続税の専門家である税理士へ相談することをおすすめいたします。いい加減に計算を行い、よく分からないまま相続税の手続きを進めてしまうと、本来払わなくても良い税金をペナルティとして払わなければいけなくなる可能性もあります。
雪谷・池上相続税申告相談室では、池上の皆様からの相続税のご相談を受け付けております。池上にお住まいの皆様のお悩みを当相談室の税理士が親身にお伺いし、お客様にあわせたサポートをいたします。初回のご相談は無料ですので、少しでも不安な事や相談事がある方はお気軽にお問い合わせください。池上にお住まいの皆様のご来所を心よりお待ちしております。