相談事例

相続税申告

大岡山の方より相続税申告についてのご相談

2021年08月04日

Q:相続税申告の課税対象に死亡保険金は含まれますか?税理士の先生、教えてください。(大岡山)

大岡山に長年住む50代の主婦です。大岡山で一緒に住んでいた父が先月他界しました。
相続の手続きを進めており、相続人は母と私の2人です。
父が生前、自身を被保険者とする生命保険を契約しており、先日、死亡保険金として母が2000万円受け取りました。
この死亡保険金が相続税申告をする際にどのようにすればいいのかわからず、手続きを進められずにいます。
死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか?
税理士の先生に教えていただきたいです。(大岡山)

A:死亡保険金が非課税限度額を超えると、相続税の課税対象になります。

被相続人が亡くなったことにより支払われた生命保険の死亡保険金のうち、その保険料の全額、もしくは一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
しかし、法定相続人1人につき500万円が非課税限度額として決められておりますので、500万円までは非課税となり、限度額を超えた金額が課税対象となります。
死亡保険金の非課税限度額は法定相続人の人数に応じて異なります。

〇死亡保険金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数
〇ご相談者様の場合【お母様とご相談者様の2人が法定相続人】
500万円×2人=非課税限度額は1000万円
よって、2000万円の死亡保険金のうち1000万円が非課税限度額、1000万円が課税対象となります。
死亡保険金は民法上と税法上で扱いが異なりますので、注意が必要です。
民法上では死亡保険金は受取人自身の財産と扱われます。
つまり、相続財産ではないため、遺産分割協議の対象には含まれません。
一方、税法上では相続税申告の課税対象とみなされます(みなし相続財産)。

今回のように被相続人が生命保険に加入していた場合、相続税の課税対象となることがありますが、判断は難しいことが多いので、税理士へ相談することをお勧めします。

雪谷・池上相続税申告相談室では、池上の皆様からの相続税申告に関するご相談を受け付けております。池上にお住まいの皆様のお悩みを経験豊富な税理士が親身にお伺いし、お客様のご事情にあわせお手伝いさせて頂きます。
初回のご相談は無料で承っておりますので、少しでも不安な事や相談事がある方はお気軽にお問い合わせください。池上にお住まいの皆様のご来所を心よりお待ちしております

田園調布の方より相続税についてご相談

2021年07月03日

Q:相続税がどれくらいかかるのか不安で仕方がありません。税理士の先生、減額できるような制度があれば教えてください。(田園調布)

税理士の先生、お力を貸してください。私は田園調布在住の60代主婦です。

先日田園調布で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相続が発生しました。
夫には代々受け継いできた田園調布の不動産がいくつかと自宅、預貯金などの財産があり、私と息子、娘の3人が相続人になります。所有していた財産からして相続税申告が必要になるかと思いますが、相続税がどれくらいかかるのか不安で仕方がありません。

妻の私が相続することで相続税を減額できる制度があるようでしたら、教えていただけないでしょうか?(田園調布)

A:奥様が相続する財産については、「配偶者の税額軽減」の特例が受けられます。

配偶者の税額軽減の特例とは、被相続人(今回ですと旦那様)の配偶者が相続や遺贈により取得した正味の遺産額について、以下の①②いずれか多い金額までは相続税がかからないという制度です。

  1. 1億6,000万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

つまり、配偶者が相続する正味の遺産額が1億6,000万円を超えていたとしても、法定相続分以内であれば相続税はかからないということです。この特例により奥様が納めるべき相続税は大幅に減額できますが、結果的に相続税が0円になった場合でも相続税申告をしなければ適用されません。また、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にはならないため、注意が必要です。※事前書類を提出し、申告後3年以内に分割した際には適用可能

配偶者を対象とした減額制度ではありませんが、不動産が相続財産に含まれている場合は「小規模宅地等の特例」の適用が可能です。適用を受けるには一定の要件を満たさなければなりませんが、こちらも適用できれば相続税の大幅な節税につながります。

相続税を減額できるこれらの特例が適用できるかどうかの判断は、知識や経験がないとなかなかつきにくい場合もあります。相続税申告を行う方の大半が初心者だと思いますので、スムーズな手続きを行う意味でも、相続税を専門とする税理士に相談することをおすすめいたします。

事務所選びにお困りの田園調布の皆様におかれましては、相続税申告を多数お手伝いしてきた雪谷・池上相続税申告相談室まで、まずはお気軽にご相談ください初回相談は無料です。

スタッフ一同、田園調布にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております

大岡山の方より相続税についてのご相談

2021年06月05日

Q:自宅の相続税評価額が高くなりそうで心配です。自宅を相続した場合に適用できる特例について税理士の先生にお伺いしたいです(大岡山)

はじめまして。私は大岡山在住の50代男性になります。

3か月前に同居していた父が亡くなり、相続の手続きを進めているところです。相続人は、母、私、結婚して家を出た妹の3人になります。父は普通のサラリーマンだったので、預貯金の相続財産は1千万円程度でしたが、もともと先祖代々大岡山に暮らしていたため、大岡山の自宅を相続し、所有していました。そのため、相続財産のうち自宅だけ飛びぬけて価値が高く、1億円近い評価額のため遺産分割に悩んでいます。

母には仲の良いご近所さんもたくさんいるため、彼女が生きている間はこの家を手放したくないと考えています。しかし、手持ちの現金はあまり多くないため、相続税の納税が心配です。

まだ誰が相続するかは決まっていませんが、自宅を相続した際になにかしら相続税額を軽減する方法はありませんでしょうか。(大岡山)

A:「小規模宅地等の特例」を適用できれば、相続税評価額を最大80%減額できます。

被相続人が居住用に利用していた自宅の宅地を相続する際に、適用できる相続税軽減の制度として「小規模宅地等の特例」というものがあります。要件を満たす親族が相続又は遺贈によって宅地を取得すると、相続税評価額を80%減額することができる(330㎡まで)という特例です。仮に宅地の相続税評価額が1億円だった場合、330㎡までであれば評価額を2000万円に下げられるので、相続税額への影響が大きい制度といえます。ただし、適用には細かい要件が定められており、宅地を相続する人によって特例が使用できるかが異なりますので、まずは確認してみましょう。

今回のご相談の場合、相続人は配偶者(お母様)、同居している長男(ご相談者様)、別居している長女(妹様)の3人です。被相続人が居住用に使用していた宅地を相続する場合、配偶者であるお母様は無条件で特例を適用できます。同居親族であるご相談者様の場合、相続開始の直前から相続税の申告期限までその建物に居住し続け、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで所有していることを条件に適用が可能です。別居親族についても適用可能の要件は定められていますが、配偶者がいないことや同居している相続人がいないことが前提のため、今回のケースにおいて妹様は特例を使うことはできません。

今回の相続では、自宅が際立って価値が高いため、分割に悩まれるかもしれませんが、将来的に起こりうる2次相続も想定したうえで、判断したほうがよいでしょう。

相続税申告をメイン業務とする雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税手続きのエキスパートである税理士が、大岡山の皆様の相続税申告をサポートいたします。

まずは初回無料の相談会をご利用ください。大岡山の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税までを一貫して、お手伝いさせていただきます。

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