相談事例

相続税申告

馬込の方より相続税申告に関するご相談

2023年11月02日

Q:税理士の先生、亡き父のタンス預金が見つかったのですが、この現金は相続税申告においてどのように扱ったらよいですか?(馬込)

馬込の実家に暮らしていた父が先日亡くなり、少しずつ相続手続きを始めているところです。相続人である母、私、妹の3人で馬込の実家を片付けながら遺品整理していたところ、書斎の引き出しの箱の中から現金が出てきました。いわゆるタンス預金というものだと思います。相当な数の紙幣が入っていたので、この現金も相続財産として計上すると相続税申告が必要になるかもしれません。馬込の実家は父名義ですし、父の口座にもそれなりに預金が入っており、相続人は3人だけです。
相続財産に持ち家があって相続人が少ない場合、相続税申告が必要となる可能性が高いと聞いたことがあるので不安です。税理士の先生、相続税申告におけるこの現金の扱い方について教えてください。(馬込)

A:被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続税の課税対象ですので、相続税申告の際は忘れずに計上しましょう。

相続財産は金融資産や不動産、借金など、被相続人が生前に所有していたすべての財産を指します。つまり馬込のご実家で保管していた現金も相続税の課税対象ということです。まだ遺品整理の途中とのことですので、まだ現金が出てくる可能性もあるでしょう。
相続税申告は「申告納税制度」を採用しており、財産を相続などによって取得した方が自ら財産を確認し、相続税の課税対象かどうか調査しながら納付額を計算して申告納税まで行う必要があります。銀行に預けていたお金であれば残高証明を請求することができますが、自宅で保管していた現金については明確に証明することはできません。それゆえ、しっかりと財産調査を行い、自宅で保管していた現金も漏れなく集計しましょう。

申告納税制なのであれば、自宅保管の現金は秘密にしておいてもいいのではないかと考える方もいるかもしれませんが、それはおすすめできません。なぜなら税務署は被相続人(亡くなった方)の生前の所得金額を把握しており、相続税申告の内容に不足があると考えられる場合や、口座残高に動きがあった場合は調査が入ります。不穏な動きがあったとされた場合は、被相続人死亡前後の現金の引き出しについて調査されるだけでなく、相続人の口座に不自然な入金がなかったかも調査され、事実確認を求められることもあります。
万が一実際よりも少ない財産額で相続税申告していたことが発覚すると、ペナルティとしてさらに税金を納めることにもなりかねませんので、相続税申告は正しく行うことを心がけましょう。

馬込の皆様、雪谷・池上相続税申告相談室では馬込周辺にお住いの皆様の相続税申告をお手伝いいたします。正確に財産調査を行ったうえで、適用可能な特例や控除を適切に活用しながら、馬込の皆様の納付額を抑え、スピーディかつ間違いなく相続税申告を終えるようサポートさせていただきます。
初回のご相談は完全無料ですので、馬込で相続税申告を得意とする事務所をお探しの皆様は雪谷・池上相続税申告相談室までどうぞお気軽にお問い合わせください。

山王の方より相続税に関するご相談

2023年10月03日

Q:税理士の先生に伺います。父が生きている頃に贈与してくれた財産は相続税の対象になりますか。(山王)

先日、山王の実家に母と住んでいた父が亡くなりました。山王の両親が慣れ親しんだ実家で葬儀を行って、現在は遺品整理などを行っています。私と私の子供は相続税対策として10年ほど前から年間100万円程度、父から贈与をうけていたため、最近、母が相続税について気にしています。たしか年間110万円以下なら贈与税の納付は必要ないと聞いていたので今まで特に税金は支払っていません。贈与をしてくれていた父が亡くなり、私が相続人である場合、これまでの贈与分はどのように扱われるのでしょうか。また、父にとっては孫にあたる私の子への贈与分についても教えて下さい。(山王)

A:現段階では被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含むことになります。

相続税の計算では、「相続が開始された日から3年前」までの贈与分は相続税の課税価格に含めて計算することになっています(2024年1月以降の贈与より、生前贈与加算の期間が7年に延長されます)。
下記に当てはまる方が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。

・財産を取得した相続人
・受遺者
・みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
・相続時精算課税制度の適用者

ご相談者様の場合、お父様が亡くなる前の3年間に受け取った贈与分が課税価格に加算されることとなります。なお、被相続人のお孫様に当たるご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかによって異なります。
また、贈与税の特例を適用していたかどうかなどの確認をする必要があります。

相続税の課税価格の計算は控除、特例などといった様々な制度に関する知識を持ち合わせたうえで行わないと、最終的な納税額が大幅に変わってしまうことがあります。また、課税対象となる財産についての知識のない方がご自身の判断で計算し、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、過少申告加算税や延滞税などといったペナルティを受けてしまう恐れもあります。被相続人の生前に贈与があった方は、雪谷・池上相続税申告相談室の相続税申告の専門家にご相談ください。

雪谷・池上相続税申告相談室では、山王のみならず、山王周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。雪谷・池上相続税申告相談室では山王の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、雪谷・池上相続税申告相談室では山王の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
山王の皆様、ならびに山王で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

久が原の方より相続税申告に関するご相談

2023年09月04日

Q:税理士の先生、相続税申告の配偶者控除について教えてください。(久が原)

私は、久が原在住の主婦です。私の友人の件で税理士の先生にご相談があります。友人のご主人は現在病気で久が原市内の病院に入院していますが、友人はもう長くはないだろうとある程度の覚悟をしているようです。先日、友人からご主人が亡くなった後の「やらなければならないこと」について相談されました。死後の事務手続きや相続手続きなど私たちなりに色々調べてみましたが、友人の気がかりは「出費」です。友人のご主人は自営業で、久が原にあるご自宅と、久が原に土地があるそうです。相続税申告が必要になるかもしれないが、手元に現金はあまりなく、どうやって支払えばいいのだろうと心配していました。調べたところ、相続税申告には配偶者控除という制度があるというので、その制度について税理士の先生に教えていただきたいと思いご連絡しました。(久が原)

:配偶者控除とは、相続税申告の際に税額軽減ができる制度です。

相続税の配偶者控除とは、配偶者の税額の軽減で、対象は亡くなった方(被相続人)の配偶者です。故人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、「1億6千万円未満」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

ご相談者様のご友人が実際に取得した遺産の総額が1億円だった場合、①の1億6千万円には満たないため、相続税は課税されませんが、この場合でも相続税申告をきちんと行い、その旨の報告をする事が相続税の配偶者控除適用の前提とされています。なお、相続財産に不動産が含まれる場合の相続税の計算では、不動産は現金のようにすぐにその価値を表すことは出来ず、専門知識を持って評価を行ってから現金化しなければなりません。評価次第では思っていたよりも評価があったということもありますので、相続税の専門知識を持った者が正しい土地評価をする必要があります。
相続税の申告納税は、納税者ご自身で計算して算出し申告納税までを行わなければなりません。また算出過程で、特例や控除を正しく適用することで最終的な納税額を抑えることが可能となります。
したがって、相続税の申告納税が必要となった久が原の皆様は、まずは相続税を専門とする税理士へご相談されることが重要と言えます。ご相談者様のご友人にもぜひ一度、雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にご連絡いただくようお話しください。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にお任せください。久が原をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている雪谷・池上相続税申告相談室の専門家が、久が原の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、久が原の皆様、ならびに久が原で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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