相談事例

相続税申告

久が原の方より相続税申告についてのご相談

2023年08月02日

Q:相続税申告が必要になるのですが、相続税申告の期限に間に合いそうにありません。期限の延長など何か方法がないか税理士の先生にお伺いしたいです。(久が原)

久が原に住む父が亡くなりました。相続人は母と長男である自分と妹2人です。母から父の財産は自宅と数百万の預貯金のみと聞いていたため、期限のある手続きはないと思い込み、遺産分割を急いでいませんでした。父が亡くなったのは昨年末なのですが、今になって母から父の生命保険金を受け取ったという話を聞きました。受け取った保険金の額も大きいため調べたところ、みなし相続財産として相続税申告の対象になるとありました。生命保険金をみなし相続財産として含めて計算すると相続税申告が必要になります。しかし、現時点で遺産分割協議を行っておらず、相続税申告の期限に間に合いそうにありません。相続税申告を期限内に済ませる方法や、期限の延長の手続きなど、何か方法はないのでしょうか?(久が原)

A:ご相談者様のご状況の場合、相続税申告の期限の延長はできませんが期限内に申告する方法はあります。

まず、相続税申告の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となっています。相続税申告の期限の延長は遺贈の放棄あった場合や相続人に異動があったなどの特殊なケースが生じた際に認められる場合がありますが、延長したい理由が遺産分割が間に合わないというような個人的な理由では難しいでしょう。

ご相談者様のように、遺産分割がまとまっていないという理由で期限に間に合いそうにないという場合、一旦法定相続分で分割したと仮定し、相続税申告を行うという方法があります。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、分割内容が決まったら不足分を納める申告(修正申告)や、納めすぎた場合の還付請求(更正の請求)を行うことができます。しかしこの場合相続税の「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できませんので注意が必要です。

雪谷・池上相続税申告相談室では、久が原のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。雪谷・池上相続税申告相談室では久が原の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、雪谷・池上相続税申告相談室では久が原の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
久が原で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

久が原の方より相続税申告に関するお問い合わせ

2023年07月03日

Q:相続税の申告の際、死亡保険金は課税対象なのかどうか税理士に詳しく話を聞きたい。(久が原)

父の相続にあたり、母がすでに死亡保険金を受け取っていますが、相続税の申告が必要となった場合、母が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となるのでしょうか。相続税申告は必要ないと思っていましたが、死亡保険金を受け取ったことで心配になり税理士の先生に相談をしたく問い合わせをいたしました。父の遺産は、預金が1000万円と父名義の自宅です。自宅の価値については分かりません。
相続人は、母と私の2人で母の受け取った死亡保険金は1500万円ほどだと思います。期限も決まっているため、母がとても心配しています。(久が原)

A:死亡保険金には非課税限度額が設定されていますが、詳細については契約書を確認する必要があります。

相続税申告には、民法と税法が関係してまいります。どちらの内容も確認する必要がありますので、相続税に関する不明点は相続税を専門とする税理士へとご相談ください。

まず、死亡保険金についてですが、民法においてはその扱いは受取人固有の財産とみなされます。ですから民法においては相続財産には含まれないとされます。しかし、税法上においてはみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。

また、死亡保険金は、その契約者、受取人が誰であるかによって税金の内容が異なってまいりますので注意しましょう。

  • 契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
  • 契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

相続税の申告が必要である場合、まずは保険内容について確認をしましょう。
保険料の全額、もしくは一部を被相続人が負担をしていた場合は相続税の課税対象ですが、前述したとおり死亡保険金には非課税限度額が設けられています。法定相続人1人につき500万円となり、この限度額を超えた部分に関して課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

今回のケースですと、法定相続人はお母様とご相談者様の2人になります。ですので非課税限度額は1500万円のうち1000万円となり、500万円が課税対象となります。

なお、この非課税限度額に関しては相続人以外が取得した死亡保険金については適用されません。

被相続人が生命保険に加入していて、相続税の申告も必要である場合、その契約内容いより申告内容も変わりますので、かならず相続税を専門とする税理士へとご相談ください。

雪谷・池上相続税申告相談室は、久が原の相続税申告の専門家としてお手伝いをさせていただいております。雪谷・池上相続税申告相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、久が原の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートいたします。まずは雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。

久が原の方より相続税についてのご相談

2023年06月02日

Q:税理士の先生に相続税について教えてもらいたい(久が原)

先日、久が原に住んでいる父が亡くなり、相続手続きを進めています。母は数年前に亡くなり、相続人になるのは息子の私だけになるかと思います。父は自営業を営んでおり、不動産を複数所持していました。預貯金もいくらかあるため、相続税の申告が必要になるのではないかと不安です。自分なりに調べてみたところ、相続税のかかる財産とかからない財産があったり、相続財産の調査をしなければならなかったりすることは分かりましたが、どのように手続きを進めていけばいいのか分からず困っています。相続税申告には、期限が設けられているようですので早めに進めたいと思っています。相続税申告の進め方等、相続税について教えていただきたいです。(久が原)

A:相続税には課税対象となる財産とそうではない財産があります。

まずは、相続税申告をするために必要な手続きの流れをご説明します。

最初に相続人調査を行います。相続人の調査は、相続人の相続関係を第三者に証明するために必要となります。次に相続財産の調査を行います。遺産分割や名義変更を進めていくうえで抜け漏れがないように調査しましょう。相続税申告が必要かどうかも調査後に判断します。続いて、相続人全員で遺産の分割方法を決める話し合い(遺産分割協議)を行います。それから、相続税申告を行いましょう。なお、相続税申告は、遺産の総額が法的に定められた基礎控除の金額を超える場合に限ります。

以上のような流れで相続税申告を行います。相続税申告を終えたら、相続した不動産や預貯金等の名義変更も忘れずに手続きをしましょう。

また、相続税には課税される財産とされない財産がありますので、きちんと確認しておくことが必要です。

【課税対象の相続財産(一例)】

  • 構築物
  • 乗り物
  • 家庭用財産
  • みなし相続財産
  • 有価証券、預貯金
  • 事業用、農業用財産
  • 土地、家屋 、土地に有する権利
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与

【非課税の相続財産(一例)】

  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • ​祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

雪谷・池上相続税申告相談室では、久が原在住の皆様の相続税申告のサポートをしております。初回は無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。久が原の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

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