相談事例

田園調布の方より相続税についてご相談

2021年07月03日

Q:相続税がどれくらいかかるのか不安で仕方がありません。税理士の先生、減額できるような制度があれば教えてください。(田園調布)

税理士の先生、お力を貸してください。私は田園調布在住の60代主婦です。

先日田園調布で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相続が発生しました。
夫には代々受け継いできた田園調布の不動産がいくつかと自宅、預貯金などの財産があり、私と息子、娘の3人が相続人になります。所有していた財産からして相続税申告が必要になるかと思いますが、相続税がどれくらいかかるのか不安で仕方がありません。

妻の私が相続することで相続税を減額できる制度があるようでしたら、教えていただけないでしょうか?(田園調布)

A:奥様が相続する財産については、「配偶者の税額軽減」の特例が受けられます。

配偶者の税額軽減の特例とは、被相続人(今回ですと旦那様)の配偶者が相続や遺贈により取得した正味の遺産額について、以下の①②いずれか多い金額までは相続税がかからないという制度です。

  1. 1億6,000万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

つまり、配偶者が相続する正味の遺産額が1億6,000万円を超えていたとしても、法定相続分以内であれば相続税はかからないということです。この特例により奥様が納めるべき相続税は大幅に減額できますが、結果的に相続税が0円になった場合でも相続税申告をしなければ適用されません。また、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にはならないため、注意が必要です。※事前書類を提出し、申告後3年以内に分割した際には適用可能

配偶者を対象とした減額制度ではありませんが、不動産が相続財産に含まれている場合は「小規模宅地等の特例」の適用が可能です。適用を受けるには一定の要件を満たさなければなりませんが、こちらも適用できれば相続税の大幅な節税につながります。

相続税を減額できるこれらの特例が適用できるかどうかの判断は、知識や経験がないとなかなかつきにくい場合もあります。相続税申告を行う方の大半が初心者だと思いますので、スムーズな手続きを行う意味でも、相続税を専門とする税理士に相談することをおすすめいたします。

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