大岡山の方より相続税についてのご相談
2021年06月05日
Q:自宅の相続税評価額が高くなりそうで心配です。自宅を相続した場合に適用できる特例について税理士の先生にお伺いしたいです(大岡山)
はじめまして。私は大岡山在住の50代男性になります。
3か月前に同居していた父が亡くなり、相続の手続きを進めているところです。相続人は、母、私、結婚して家を出た妹の3人になります。父は普通のサラリーマンだったので、預貯金の相続財産は1千万円程度でしたが、もともと先祖代々大岡山に暮らしていたため、大岡山の自宅を相続し、所有していました。そのため、相続財産のうち自宅だけ飛びぬけて価値が高く、1億円近い評価額のため遺産分割に悩んでいます。
母には仲の良いご近所さんもたくさんいるため、彼女が生きている間はこの家を手放したくないと考えています。しかし、手持ちの現金はあまり多くないため、相続税の納税が心配です。
まだ誰が相続するかは決まっていませんが、自宅を相続した際になにかしら相続税額を軽減する方法はありませんでしょうか。(大岡山)
A:「小規模宅地等の特例」を適用できれば、相続税評価額を最大80%減額できます。
被相続人が居住用に利用していた自宅の宅地を相続する際に、適用できる相続税軽減の制度として「小規模宅地等の特例」というものがあります。要件を満たす親族が相続又は遺贈によって宅地を取得すると、相続税評価額を80%減額することができる(330㎡まで)という特例です。仮に宅地の相続税評価額が1億円だった場合、330㎡までであれば評価額を2000万円に下げられるので、相続税額への影響が大きい制度といえます。ただし、適用には細かい要件が定められており、宅地を相続する人によって特例が使用できるかが異なりますので、まずは確認してみましょう。
今回のご相談の場合、相続人は配偶者(お母様)、同居している長男(ご相談者様)、別居している長女(妹様)の3人です。被相続人が居住用に使用していた宅地を相続する場合、配偶者であるお母様は無条件で特例を適用できます。同居親族であるご相談者様の場合、相続開始の直前から相続税の申告期限までその建物に居住し続け、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで所有していることを条件に適用が可能です。別居親族についても適用可能の要件は定められていますが、配偶者がいないことや同居している相続人がいないことが前提のため、今回のケースにおいて妹様は特例を使うことはできません。
今回の相続では、自宅が際立って価値が高いため、分割に悩まれるかもしれませんが、将来的に起こりうる2次相続も想定したうえで、判断したほうがよいでしょう。
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