相談事例

雪が谷大塚の方より相続税に関するご相談

2022年11月02日

Q:相続税の申告において現金のように明確な金額のない不動産はどうやって計算するのか税理士の先生教えてください。(雪が谷大塚)

相続税の計算の仕方で疑問があったので質問させてください。私の両親はまだ健在で今のところは大きな病気もしていません。とはいえ、いずれは年老いて亡くなるわけですし、その時に慌てることのないよう、相続、とくに相続税の計算について知っておきたいと思いました。我が家の財産としては、雪が谷大塚の実家と、雪が谷大塚にある貸し駐車場がメインになるかと思います。預貯金については分かりませんが借金などはないように思います。今の段階では相続税申告が必要かどうかは分かりませんが、相続税申告は自分で財産について計算して納税すると聞いたので不安ばかりです。現金の場合は数えれば済む話ですが、不動産についてはどうやって計算するのでしょうか。(雪が谷大塚)

A:不動産の相続税申告は、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価します。

相続税申告における不動産の計算は、該当する不動産の評価を出す必要があります。自宅は土地と建物に分けて法律により定められている方法により評価を行います。以下において土地と建物の評価方法をご説明します。

【土地の評価】国税庁のホームページに記載されている、土地の時価である“路線価”を用いて評価します。路線価から計算された評価額を基準にして、そこから対象となる土地の面積や形状、周辺環境などを加味し評価額を下げることで、実際に納める納税額を抑える事に繋がります。なお、すべての地域に路線価が存在するわけではなく、路線価のない地域に関しては、地域ごとの一定倍率を対象となる土地の固定資産税評価額に乗じて計算する“倍率方式”という方法で計算します。

【建物の評価】毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額が評価額となります。課税標準額とは異なるため注意してください。

相続税申告における不動産評価は専門家でも難しい分野となります。間違いなく算出するためにも、相続税申告が必要となった場合は、相続税申告を専門とする税理士へ速やかにご相談ください。

雪谷・池上相続税申告相談室では、雪が谷大塚のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。雪谷・池上相続税申告相談室では、雪が谷大塚の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。また、雪谷・池上相続税申告相談室では雪が谷大塚の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
雪が谷大塚の皆様、ならびに雪が谷大塚で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

久が原の方より相続税についてのご相談

2022年10月04日

Q:父が亡くなり相続税申告が必要です。配偶者には控除があると聞いたのですが、詳しいことを税理士に聞きたいです(久が原)

相続税申告に関して質問があり税理士の先生に問い合わせいたしました。

2カ月前に久が原に住む父が亡くなりました。

父に頼りきりであった母はひどく落ち込んでしまったため、葬儀等の手続きは私と弟で行い落ちついてきたところです。そろそろ相続の話を進めたいのですが、いかんせん母は父の財産についてまったく把握していなかったため、財産の確認から始めなければならず頭を抱えています。

父は久が原周辺の土地をいくつか所有しており、賃貸物件の管理も行っていたため相続税申告は必須かと思われます。遺言書はありませんでしたが、父に「お母さんが問題なく生活できるよう財産の分配を考えてほしい」といわれれているので、母に多くの財産を渡す方向で調整するつもりです。

昨年、相続税申告を終えた友人に話を聞いたところ「配偶者が相続すると税金が優遇される」ということを教えてもらいました。ぜひ利用したいので、父の相続でも適用できるものなのか教えてもらえないでしょうか。(久が原)

 

A:被相続人の配偶者には、相続税の税額軽減ができる制度があります。

雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

大切な方を失くされた悲しみの中、相続税申告について考えなければならないのは非常に大変なことかと思われます。税理士である私どもにお任せいただくことも可能ですので、ぜひご相談ください。

相続税における配偶者の税額の軽減(以下配偶者控除)とは、お亡くなりになった方の配偶者が遺産分割や遺贈等により取得した正味の遺産額が、下記のどちらか多い金額までは税金がかからないといものです。配偶者であれば適用可能ですので、ご相談者様のお母様は制度の対象者です。

【相続税の配偶者控除】

  • 16千万円未満
  • 配偶者の法定相続分相当額

遺言書が残されていない場合、遺産は相続人全員の合意をもってどのように分割するか決めます。相続人全員が納得すれば、法定相続分に従う必要はなく、お母様が遺産の全てを相続するという内容でも問題ありません。

配偶者控除の制度の影響は大きいため、遺産の額によってはお母様がすべての遺産を引き継ぐことにより相続税がかからないことも十分にありえます。(ただし配偶者控除を適用するためには相続税申告は必要です。)

しかし節税という観点からみると、お母様の相続の際にかかる相続税のこともきちんと考えて遺産を分割した方がよいでしょう。お母様にご相談者様兄弟以外にお子様がいない限り、今回の相続よりも基礎控除額が下がるうえ、配偶者控除も使えません。お母様がお持ちの財産分も遺産に含まれるため、今回の相続以上の遺産総額になる可能性も考えられます。

お母様の今後生活を送るうえで必要となる分はしっかりと確保しつつ、将来的にかかる相続税のこともふまえ、どのような分割が理想であるのかを検討しましょう。ぜひとも雪谷・池上相続税申告相談室までご相談ください。

 

相続税申告は、正確かつ迅速に行うことが求められる手続きです。久が原の皆様、相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にお任せください。久が原の皆様が相続税申告が安心して行えるよう、しっかりとサポートをさせていただきます。

初回のご相談は完全無料です。久が原にお住まいの方や、久が原周辺で相続税申告ができる事務所をお探しの方は、お気軽にご連絡ください。

 

池上の方より相続税についてのご相談

2022年09月02日

Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、相続税申告は自分自身で行えるものなのでしょうか?(池上)

はじめまして。亡くなった母の相続税申告について悩んでおり、税理士の先生に問い合わせいたしました。

6カ月前に池上に住む母が亡くなりました。相続人は私と弟、妹の3人で遺産は池上の実家と預貯金、有価証券をあわせて1億5000万円程度になりそうです。遺産の額を考えると明らかに相続税申告が必要になるため、税理士の先生に依頼することを弟と妹に相談したのですが、弟が自分で行いたいといって話を聞いてくれません。私としては計算違いが生じると心配なので税理士の先生にお願いしたいのですが、弟は自分自身でできるものをお金をかけたくないと考えているようです。残念ながら私たち兄弟には税金に関する知識はありませんし、それぞれが働いていて時間もありません。そもそも弟がいうように、知識のない一般人が相続税申告を行えるものなのでしょうか。(池上)

A:相続税申告をご自身で行うことはできますが、税理士に依頼したほうが確実です。

雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

結論から申し上げますと、ご自身で相続税申告を行うことは可能ですし、実際に行う方もいらっしゃいます。しかしながら税理士に依頼するメリットも大きい手続きが相続税申告です。

弟様はおそらく費用面を鑑みて、税理士に相談することを躊躇しているではないでしょうか。しかし、相続税の仕組みをしっかり理解せずに申告した結果、納税額が少なくペナルティとしての税金を支払うことになっては意味がありません。また相続税の控除や特例等を適用せずに相続税額を多く納めてしまうことも考えられます。残念ながら適正な額より多くの相続税を納めたとしても、ご自身で気づいて更正の請求を行わないと税金は戻ってきません。

相続税に精通した税理士であれば、さまざまな控除や特例を使い、相続税額を抑える遺産分割の方法を提案しつつ、スピーディに相続税申告が行えます。お母様は6カ月前に亡くなっており、お亡くなりになったことを知った日の翌日から10カ月以内という相続税の期限まで、そこまで余裕はありません。また相続税申告に必要な戸籍や、財産資料の取り寄せ先は平日しか開いていないケースが多く、働いている方が行うのは時間に難しい場合も多いです。

雪谷・池上相続税申告相談室では初回は無料でご相談をお受けしております。弟様も含め、一度皆様でご相談にお越しください。

なお相続税申告はそれぞれが単独で行うことももちろん可能ですので、他の相続人と意見がそろわない場合、ご相談者様だけ税理士に依頼もできますのでご相談ください。

 

雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告のプロである税理士が池上エリアの相続税申告を数多くお手伝いしております。池上エリアにお住いの皆様、相続税申告にご心配を抱えている方はお気軽にご相談ください。初回については無料でご相談をお受けいたします。池上の皆様のお越しをお待ちしております。

久が原の方より相続税についてのご相談

2022年08月03日

Q:相続税申告の期限に間に合わなさそうなのですが、期限は延長できるのでしょうか。税理士の先生、教えていただけませんでしょうか(久が原)

はじめまして。私は久が原に住む50代の男性です。

昨年末に他県に住む父が亡くなり相続が発生しました。相続人は母と私と同じく久が原に住む妹、弟の4人です。父の財産は自宅と100万円単位の預貯金のみであると母から聞いていたので、落ち着いたころに遺産分割をすれば良いかと高を括っていたところ、母が父が亡くなったことにより多額の生命保険金を受け取っていた事実を知り、青ざめました

生命保険金については一部控除があるものの、みなし相続財産として相続税申告の対象になると友人に聞いていたのです。

その分を父の遺産に含めると相続税申告は必須になりそうです。遺産分割の話し合いも進んでおらず、いまから準備するとなると到底期限に間に合いません。

相続税申告の期限を延長できればと考えていますが、可能でしょうか(久が原)

 

A:残念ながらご相談者様の状況では相続税申告の期限を延長することはできないとお考えください。

ご相談者様もご存じかと思いますが、相続税の申告および納税には、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10月以内という明確な期限が定められています。残念ながら原則期限を延ばすことはできません。期限延長が認められるのは、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合などの特殊なケースに限られ、準備が間に合わない、遺産分割が整わないといった個人的な理由では認められないでしょう。

しかしながら、そのような場合の対応方法はあります。遺産分割がまとまっていない場合には、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税します。この場合「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行えますので、ご安心ください。

雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が久が原の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。久が原の皆様に向け、初回無料相談を実施しておりますので、わからないことがあれば、お気軽にお電話ください。久が原の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

久が原の方より相続税についてのご相談

2022年07月01日

Q:実家にかかる相続税を軽減できる特例があると聞きました。税理士の先生に教えていただきたいです。(久が原)

税理士の先生、はじめまして。私は久が原の実家で両親と同居している50代主婦です。
半月前のことですが父が亡くなり、悲しみに暮れるなか久が原の実家で葬儀を済ませました。最近になってようやく母も元気を取り戻し、家族みんなで相続手続きを始めようとしているところです。
父は久が原の実家だけでなくいくつかの不動産を所有していたので、相続税の支払いは確実かと思います。ですが、金銭はほとんど残っていなかったので、相続税を支払うことができるかどうか不安で仕方がありません。
家族との思い出が詰まっている久が原の実家だけは手放したくないと思い、相続を経験したことがある知人に相談したところ、実家にかかる相続税を軽減できる特例があることを知りました。相続税の負担が減るのであればぜひとも利用したいので、税理士の先生に詳しく教えていただけると助かります。(久が原)

A:「小規模宅地等の特例」を適用すれば、相続税における評価額を最大80%まで減額することができます。

相続税にはいくつかの控除や特例が設けられており、ご相談者様が知人様よりお聞きした特例は「小規模宅地等の特例」だと思われます。小規模宅地等の特例とは被相続人が居住用もしくは事業用に使用していた宅地を対象とした制度であり、一定の要件を満たす相続人等が取得した際に80%もしくは50%まで相続税における評価額を減額できるというものです。

お父様(被相続人)も居住されていた久が原のご実家は「特定居住用宅地等」に該当しますので、330㎡までの面積については相続税における評価額を80%まで減額することができます(超過した分は減額対象外)。ただし、先にも述べました通り、小規模宅地等の特例を適用するには一定の要件を満たしていなければなりません。

被相続人の配偶者が利用する場合は居住・所有についての要件はなく、居住用に使用されている宅地であれば適用可能です。対して被相続人と同居していた親族が利用する場合は居住・所有についての要件が定められているため、制度が利用できるかどうかの判断は専門家に任せたほうが安心だといえるでしょう。

お父様は久が原のご実家のほかにもいくつか不動産を所有していたとのことですが、事業用に使用されていた場合には「特定事業用宅地等」として、相続税における評価額を減額することができます。

なお、相続税における小規模宅地等の特例を適用したことにより納税額がゼロ円になったとしても、相続税申告をしなければ適用されません。相続税には被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内という期限の定めがあるため、必ず申告するように注意しましょう。

雪谷・池上相続税申告相談室では、久が原や久が原周辺の皆様の頼れる専門家として、相続税・相続税申告に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
相続税申告は相続税に精通した税理士に依頼されることが重要です。少しでも相続税の負担を抑えたいとお考えの久が原の皆様におかれましては、豊富な知識と経験をもつ雪谷・池上相続税申告相談室へ、ぜひともお任せください。

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