田園調布の方より相続税に関するご相談
2025年04月03日
Q:死亡保険金は相続税の対象か税理士に伺います。(田園調布)
私の両親は田園調布からほど近いエリアに住んでいます。父が亡くなったことを受け母が死亡保険金を受け取っているのですが、死亡保険金が相続税の対象かどうかで相続税の支払い対象となるかどうかが左右されるので気になっています。相続人は母と私の2人で、母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどです。また、父の遺産は預貯金が1000万円程度と父名義の自宅です。自宅の価値についてはまだ調べていないため分かりませんが、田園調布に近いエリアとはいえ、自宅はとても古いので大した価値はないのではないかと思っています。死亡保険金が相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(田園調布)
A:死亡保険金には相続税の非課税限度額がありますが、まずは契約書を確認しましょう。
死亡保険金は、民法上と税法上でその扱いが異なるため注意が必要です。
【民法上】受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれないとされ遺産分割協議の対象とはなりません。
【税法上】「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象です。
また、死亡保険金は契約者ならびに受取人が誰であるかによって税金が異なるため、契約書を確認しなければなりません。
【相続税】契約者と被保険者が同一人物、受取人が相続人
【所得税、住民税】契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ
【贈与税】契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人
死亡保険金を受け取った方は必ず保険の契約内容について確認をします。被相続人が死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を負担していた場合は相続税の課税対象となります。ただし、死亡保険金には相続税の非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円を超えた金額に対して課税対象となります。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様に当てはめて計算した場合、1500万円の死亡保険金のうち、法定相続人はお母様とご相談者様の2人ですので、1000万円が非課税限度額となり、500万円が課税対象となります。
なお、非課税の適用は相続人以外が取得した死亡保険金については対象外となります。
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