山王の方より相続税に関するご相談
2023年10月03日
Q:税理士の先生に伺います。父が生きている頃に贈与してくれた財産は相続税の対象になりますか。(山王)
先日、山王の実家に母と住んでいた父が亡くなりました。山王の両親が慣れ親しんだ実家で葬儀を行って、現在は遺品整理などを行っています。私と私の子供は相続税対策として10年ほど前から年間100万円程度、父から贈与をうけていたため、最近、母が相続税について気にしています。たしか年間110万円以下なら贈与税の納付は必要ないと聞いていたので今まで特に税金は支払っていません。贈与をしてくれていた父が亡くなり、私が相続人である場合、これまでの贈与分はどのように扱われるのでしょうか。また、父にとっては孫にあたる私の子への贈与分についても教えて下さい。(山王)
A:現段階では被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含むことになります。
相続税の計算では、「相続が開始された日から3年前」までの贈与分は相続税の課税価格に含めて計算することになっています(2024年1月以降の贈与より、生前贈与加算の期間が7年に延長されます)。
下記に当てはまる方が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。
・財産を取得した相続人
・受遺者
・みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
・相続時精算課税制度の適用者
ご相談者様の場合、お父様が亡くなる前の3年間に受け取った贈与分が課税価格に加算されることとなります。なお、被相続人のお孫様に当たるご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかによって異なります。
また、贈与税の特例を適用していたかどうかなどの確認をする必要があります。
相続税の課税価格の計算は控除、特例などといった様々な制度に関する知識を持ち合わせたうえで行わないと、最終的な納税額が大幅に変わってしまうことがあります。また、課税対象となる財産についての知識のない方がご自身の判断で計算し、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、過少申告加算税や延滞税などといったペナルティを受けてしまう恐れもあります。被相続人の生前に贈与があった方は、雪谷・池上相続税申告相談室の相続税申告の専門家にご相談ください。
雪谷・池上相続税申告相談室では、山王のみならず、山王周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。雪谷・池上相続税申告相談室では山王の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、雪谷・池上相続税申告相談室では山王の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
山王の皆様、ならびに山王で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
まずはお気軽にお電話ください
0120-79-3704
営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応