相談事例

大岡山の方より相続税に関するご相談

2024年10月03日

Q:税理士の先生、死亡保険金は相続税の計算に含めるのでしょうか。(大岡山)

大岡山に住む50代会社員です。先日、父が亡くなりました。葬儀を無事終え、母も大岡山に住んでいるため、実家に通いながら相続手続きを進めているところです。父の相続では相続税申告はないものと思い込んでいたのですが、父が亡くなったあとしばらくして母が死亡保険金を受け取りました。死亡保険金も相続税申告の計算に含める場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。父の相続財産は預貯金と大岡山の自宅マンションで相続人は、母、私、弟です。母が受け取った死亡保険金はどう扱えばよいのでしょうか。死亡保険金が対象となるのであれば、相続税申告が必要になると思います。(大岡山)

A:相続税の課税の対象かどうか契約書を確認しましょう。なお、死亡保険金には非課税限度額があります。

民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれないとされています。しかし、税法上では「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象になります。少し分かりにくいですが、遺産分割協議の対象ではないが、相続税の計算に含める場合がある財産という扱いになります。

死亡保険金は契約者と受取人が誰になるかにより課せられる税金が異なります。以下ご確認ください。

  • 相続税→契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人
  • 所得税・住民税→契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ
  • 贈与税→契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人

まずはお母様が受け取った死亡保険金の契約内容をご確認いただき、死亡保険金の保険料の全額か一部をお父様(被相続人)が負担していた場合には、相続税の課税対象となります。なお、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額があり、この金額を超えた部分に対して課せられます。この非課税限度額は相続人以外が死亡保険金を受け取った場合には適用されません。
以下が死亡保険金の非課税限度額の計算方法です。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合ですと、法定相続人が3人になりますので、1500万円が死亡保険金の非課税限度額となります。

相続税申告では、被相続人が生命保険に加入していた場合、契約内容によっては相続税の課税対象となる場合があります。ご自身での判断が難しいという場合にはお近くの相続専門の税理士にご相談されることをおすすめいたします。

雪谷・池上相続税申告相談室は、相続税申告に特化した税理士が大岡山にお住まいの皆様の相続税申告を親身にサポートさせていただきます。相続税申告は、必要な知識も多く、計算する人によって最終的な納税額が変わってくることもあります。大岡山の皆様の相続税申告を適正に行うためにも、大岡山で相続税申告に関するご相談は雪谷・池上相続税申告相談室にお気軽にお問い合わせください。まずは初回の完全無料相談からお気軽にご相談ください。

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