大岡山の方より相続税申告についてのご相談
2023年02月02日
Q:相続税申告が期限に間に合わなさそうです。税理士の先生どうしたら良いでしょうか(大岡山)
昨年父が亡くなり相続が発生しております。子である私と弟は大岡山には住んでいないのですが共に都内に住んでおります。
母も私たちも父が相続税申告が必要なほど財産が多いとは思っていなかったので、相続手続きは母に任せておりました。父と母は仲が良かったので母は父が亡くなって落ち込む期間もあり、やっと少しずつ遺品の整理を始めました。すると先日母から父が残していた通帳がいくつか見つかったとのことで連絡がありました。また、郊外に不動産も所有していたようです。所有していた不動産と預金を合計するともしかしたら相続税申告が必要になるのではないかと慌てた様子でした。
今更ながら相続税申告には期限があると知って困っております。税理士の先生、何とかならないでしょうか?(大岡山)
A:相続税申告の期限を延長することはできませんが、対応方法はございます。
相続税の申告および納税には期限が定められており、残念ながら原則期限を延ばすことはできません。申告の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内となっております。
期限延長が認められる場合もありますが、準備が間に合わない、遺産分割が整わないといった個人的な理由では認められておりません。
しかしながら相続税申告が期限内に間に合わない場合の対応方法はございますのでご安心ください。
申告する相続税額を算出するには遺産分割がまとまり、それぞれの相続人が相続する相続財産について決定している必要があります。したがって遺産分割がまとまっていない場合には相続税申告を行うことができないことになりますが、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する方法がございます。
この場合「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行います。
雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が大岡山エリアの皆様の複雑な相続税申告をサポートしております。まずはご相談ください。
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