田園調布の方より相続税に関するご相談
2022年02月01日
Q:税理士の先生に質問があります。受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか。(田園調布)
税理士の先生、相続税について質問させてください。
私は田園調布のマンションで妻と二人暮らしをしている50代会社員です。先日のことですが、田園調布の病院に長いこと入院中だった父が亡くなりました。父は田園調布の実家と複数の不動産を所有しており、それらは相続人となる母と私と弟が受け継ぐことになります。
相続税申告が必要なのは明らかなのですが、気になっているのがすでに母が受け取っている死亡保険金1,200万円の扱いです。受取済みの死亡保険金は相続税の課税対象になるのかどうか、教えていただけないでしょうか?ちなみに父が契約者で被保険者という契約を結んでいました。(田園調布)
A:死亡保険金が相続税の課税対象となるのは、非課税限度額を超過した場合です。
被相続人が保険料の全部もしくは一部を負担する契約内容だった場合、支払われた死亡保険金は相続税の課税対象にあたります。しかしながら法定相続人には500万円(1名)の非課税限度額が設けられているため、この限度額を超過していなければ相続税が課せられることはありません。
死亡保険金の非課税限度額の計算については以下の通りです。
- 非課税限度額=500万円×法定相続人の数
ご相談者様のケースですと法定相続人は3名ですので、1,500万円が非課税限度額となります。よって、お母様が受け取った死亡保険金1,200万円は相続税の課税対象ではないといえるでしょう。なお、非課税限度額が適用されるのは法定相続人のみであり、それ以外の方が受け取った場合には適用されないため注意が必要です。
死亡保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割協議の対象となることはありません。しかしながらそれは民法上の話であり、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象にあたります。
契約内容によっては相続税以外の税金が課せられるケースもありますので、その判断については税金のプロである税理士に任せたほうが安心かつ確実です。
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