久が原の方より相続税申告についてのご相談
2023年08月02日
Q:相続税申告が必要になるのですが、相続税申告の期限に間に合いそうにありません。期限の延長など何か方法がないか税理士の先生にお伺いしたいです。(久が原)
久が原に住む父が亡くなりました。相続人は母と長男である自分と妹2人です。母から父の財産は自宅と数百万の預貯金のみと聞いていたため、期限のある手続きはないと思い込み、遺産分割を急いでいませんでした。父が亡くなったのは昨年末なのですが、今になって母から父の生命保険金を受け取ったという話を聞きました。受け取った保険金の額も大きいため調べたところ、みなし相続財産として相続税申告の対象になるとありました。生命保険金をみなし相続財産として含めて計算すると相続税申告が必要になります。しかし、現時点で遺産分割協議を行っておらず、相続税申告の期限に間に合いそうにありません。相続税申告を期限内に済ませる方法や、期限の延長の手続きなど、何か方法はないのでしょうか?(久が原)
A:ご相談者様のご状況の場合、相続税申告の期限の延長はできませんが期限内に申告する方法はあります。
まず、相続税申告の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となっています。相続税申告の期限の延長は遺贈の放棄あった場合や相続人に異動があったなどの特殊なケースが生じた際に認められる場合がありますが、延長したい理由が遺産分割が間に合わないというような個人的な理由では難しいでしょう。
ご相談者様のように、遺産分割がまとまっていないという理由で期限に間に合いそうにないという場合、一旦法定相続分で分割したと仮定し、相続税申告を行うという方法があります。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、分割内容が決まったら不足分を納める申告(修正申告)や、納めすぎた場合の還付請求(更正の請求)を行うことができます。しかしこの場合相続税の「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できませんので注意が必要です。
雪谷・池上相続税申告相談室では、久が原のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。雪谷・池上相続税申告相談室では久が原の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、雪谷・池上相続税申告相談室では久が原の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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