田園調布の方より相続税についてのご相談
2021年11月02日
Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、生前に贈与された財産は相続税の対象になるのでしょうか(田園調布)
長年田園調布で暮らしていた父が亡くなり、葬儀を終え相続について調べています。
私と息子はこの10年間、相続税対策として贈与税の対象にならない範囲内で贈与をうけていましたが、父に言われるがままでしたので私自身には相続税についての知識がなく、不安に感じています。
これまでに私たちが受け取っていた贈与分は今回の父の相続においてどのように扱われるのか税理士の先生に教えていただきたいです。(田園調布)
A:相続税の計算には被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を含めます。
この度はご相談いただきありがとうございます。
相続税を計算する場合、相続が開始された日からさかのぼって3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含めて算出します。
以下に当てはまる人が生前贈与を受けていた場合には贈与された分を相続税の課税価格に含めます。
- 財産を取得した相続人
- 受遺者
- 生命保険金等のみなし相続財産を取得した人
- 相続時精算課税制度の適用者
今回のケースでは相続人にあたるご相談者様はお父様が亡くなる前の3年間で受け取った贈与分は課税価格に加算されます。
ご相談者様のお子様の贈与分については“生命保険等のみなし相続財産を取得した人”にあたるかどうか確認しましょう。
また、課税価格への加算が控除される特例が適用されることがあります。
相続税の計算は様々な制度や適用条件があります。
これらを把握したうえでご自身が受け取った財産が課税対象になるかどうか判断しなくてはならず、知識が必要となります。
万が一誤った判断により本来申告すべき納税額よりも少なく申告してしまうと、追加で徴収されることはもちろん、ペナルティを課せられることがありますので注意が必要です。
亡くなった方から生前贈与を受けていた、これから生前贈与を受け取る予定であるという方は相続税申告に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
雪谷・池上相続税申告相談室では相続税申告の専門家が、田園調布の皆様に相続税申告について分かりやすくご説明できるよう、無料相談の場を設けております。
また、相続税申告についてのみならず、相続全般に精通した専門家が田園調布の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せ下さい。
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