久が原の方より相続税についてのご相談
2023年01月06日
Q:父の相続発生時に死亡保険金を受け取りました。相続税の計算に影響するのか税理士の先生に教えてもらいたいです。(久が原)
相続税に関して質問があり、税理士の先生に問い合わせいたしました。
2か月前、久が原に住む私の母が亡くなり、相続税申告が必要になりました。地主の娘であった母は祖父の相続の際に久が原近辺の土地をいくつか相続していたようです。自分の死後に相続税申告を行わなければならないことを知っていたようで、相続税対策のひとつとして生命保険に加入していました。受取人は相続人である私と弟、妹の3人で、死亡保険金の額は合計して3,000万円ほどになります。どうやら母が10年前に受け取った退職金を元手に生命保険をかけていたようです。
手続きも無事にすみ、兄弟それぞれが1000万円ずつ受け取りましたが、問題は相続税申告です。
そもそも遺産総額より相続税申告が必要なことは分かっていましたが、死亡保険金をどのように扱ってよいのかわかりません。3,000万円と高額なため、税額に大きく影響するのではないかと心配しています。
税理士の先生に相続税申告における死亡保険金のあつかいについて教えてもらえないでしょうか。なお相続人は保険金を受け取った3人のみです。(久が原)
A:死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、非課税限度額が設定されています。
雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続において死亡保険金が関係する際には、はじめに契約内容を確認してください。相続税の対象となるのは、被相続人が契約者として保険金を支払っていた場合です。契約内容によっては贈与税や所得税等の対象になります。
そもそも相続における死亡保険金は受取人固有の財産として扱われ、遺産分割の必要はありませんが、相続税の計算を行う際には「みなし相続財産」として課税対象です。
【保険の契約内容と税金の関係】
・契約者…夫(被相続人) 被保険者…夫(被相続人) 受取人…妻や子→相続税
・契約者…夫 被保険者…妻(被相続人) 受取人…夫→所得税・住民税
・契約者…夫 被保険者…妻(被相続人) 受取人…子供→贈与税
今回の場合、お母様が契約者および被保険者、受取人がご相談者様とご兄弟に指定されていたとのことなので、相続税の課税対象となるパターンにあてはまるでしょう。
お母様が相続税対策として死亡保険金をかけていたのは、死亡保険金には非課税限度額が設けており、同額の現金を遺産として相続するよりも、課税価格を下げられるからです。死亡保険金の非課税限度額は下記の式に当てはめて計算します。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
今回のケースでは法定相続人が3人ということなので、1500万円が非課税限度額になります。
1500万円を超える分にたいして税金が課されるので、3000万円-1500万円=1500万円が課税対象です。なお、この制度の対象は相続人に限定されるため、相続人以外が保険金を受け取った際には適用されません。
相続に死亡保険金が関係するケースでは相続税の計算が複雑になるため、ぜひとも専門家である税理士にご相談ください。
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