相談事例

久が原の方より相続税に関するご相談

2022年05月06日

Q:遺品整理で現金を見つけました。相続税申告ではどのように扱われるのでしょうか?税理士の先生にお伺いしたいです。(久が原)

先日久が原にある実家の父が亡くなりました。葬儀は無事に終わり、現在実家に住む母と私の2人で遺品整理と実家の片付けを行っています。葬儀の際に親戚から相続手続きの際は、まず遺言書がないか確認するようにアドバイスをいただいていたので、父の部屋をはじめ家中の引き出しなどを念入りに確認していたところ、隠してあるように奥の方にしまってある、現金が出てきました。これはいわゆる「たんす預金」ではないかと思います。それも結構な金額がありました。預金や他の財産は少なかったので、うちは相続税の申告は必要ないと思っていたので、申告が必要になってしまうのではないかと心配になりました。

私は結婚を機に実家を出ていますが、実家の近くに住んでいるため久が原の近くで相談できる税理士の先生を探しておりました。たんす預金は申告の対象になるのでしょうか?また、どのような手続きが必要になるか教えてください。(久が原)

A:被相続人が保有していた財産はたんす預金であっても、全て相続税申告が必要となります。

被相続人(今回のご相談者様の場合は亡くなられたお父様)が保有していた財産は基本的に全て相続税の課税対象となります。もちろん、たんす預金であっても課税対象となります。

相続手続きの際は遺言書の有無を確認して、遺言書がなかった場合は遺産分割協議を行う必要があります。また遺産分割協議をする際には、相続人を確定するため戸籍を調べたり、財産を確定させるため財産調査を行いましょう。今回のご相談者様の場合、財産調査をしていないようですので、まずはお父様の保有していた財産が他にないか調べましょう。

相続税申告はご自身で相続財産を確認して、申告をする「申告納税制度」を採用していますので、ご自身で相続税額を計算して申告納税しなければなりません。たんす預金は銀行の残高のように明確な金額の証明ができないため、相続人が遺品整理で見つけた現金を集計して相続税の申告をすることになります。

たんす預金を申告対象として計算せず、自宅に保管したままにすることは絶対に避けましょう。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しているため、それに準ずる遺産は存在するものと考えます。また被相続人の口座だけでなく、相続人の口座についても把握しておりますので、銀行口座などを調査して、口座残高に動きがあった場合や不信な動きがないかなどや、被相続人の死亡前後の現金の引き出しについて確認が可能です。場合によっては事情の確認を求められることもあります。

相続税申告には期限があり、期限内に申告納税がされていないと、本税に加えて延滞税や加算税というペナルティが課せられてしまいます。

相続税の計算や控除や特例の適用など一般の方では難しい手続きも相続税申告を専門とする税理士に任せることができます。[saiteName]では相続税申告を専門とする税理士がスピーディーなお手続きをサポートいたします。久が原で相続税申告についてお困りの方は是非初回の無料相談をご利用ください。

 

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