旗の台の方より相続税申告に関するご相談
2024年04月03日
Q:相続税申告において配偶者が受けられる控除があるのか、税理士の先生に質問したいです。(旗の台)
相続税申告について質問したいことがあり、問い合わせいたしました。
4か月前に旗の台にて一緒に住んでいた夫が亡くなり、子供達(長男と次男、長女の3人)と相続について話し合っています。問題となっているのが、私がどの程度の遺産を相続するかについてです。旗の台の自宅などといった資産を蓄えることができたのも私の協力があったからと、財産の多くを私に相続してもらいたいと思う子と、次の相続税申告時に相続税が少しでも抑えられるよう調整しておきたい子と意見が分かれています。
私自身は贅沢をしなければ問題なく生きながらえる分ぐらいの財産は個人で持っているため、どちらの結論になっても良いのです。しかし、今回の相続において、子供たちに財産のほとんどを渡した方が相続税を納めるにあたり得策であるのかについては疑問をもっています。
亡くなった人の配偶者は、相続税に関する税制優遇が適用できると聞きました。この制度を利用すれば、今回の相続において納税額を抑えられるかと思いますが、どのような制度なのでしょうか。(旗の台)
A:相続税申告では、亡くなった方の配偶者であれば、相続税の税額軽減の制度を適用できます。
配偶者の税額の軽減(以下、配偶者控除)とは、亡くなった人の配偶者が相続や遺贈等により財産(正確には正味の遺産額といいます)を取得した場合、下記のどちらか多い金額までは相続税が0円となる制度です。
【相続税の配偶者控除】
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
例えば、配偶者の方の相続した遺産の額が1.5億円だった場合には、①の1億6千万円より少なくなるので、相続税は課税されません。
今回の相続においてお子様たちが懸念されていることのひとつに2次相続の際の相続税がありますが、当然ながらご相談者様の相続時には配偶者にあたる方がいないと考えられるため、その際には配偶者控除は適用できないことになります。
対して、今回1億6千万円もしくは、配偶者の法定相続分相当額ぎりぎりまでご相談者様が相続した場合、その分についてもお子様方が相続する可能性が高くなります。
相続税は遺産の額が高ければ高いほど、税率が上がるため、将来もらいうける分を今のうちにもらっておきたいというお子様の気持ちもわかりますが、一概にどちらが良いとは言い切れません。
今後のお母様の人生設計などを加味したうえで、具体的にシミュレーションするのがおすすめです。よろしければ一度雪谷・池上相続税申告相談室までご相談におこしください。
相続が発生した際は、相続税申告を得意とする雪谷・池上相続税申告相談室の専門家までお任せください。旗の台エリアにお住まいの皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている雪谷・池上相続税申告相談室の専門家が、旗の台の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとお手伝いさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いいたします。旗の台の皆様、ならびに旗の台で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご相談ください。
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