相談事例

旗の台の方から相続税申告に関するご相談

2024年06月04日

Q:相続税申告まであまり時間がありません。期限の延長ができないかを税理士の先生にききたいです(旗の台)

旗の台に住んでいた父の相続について相談があり問い合わせいたしました。
9か月前に父が亡くなり相続が発生しましたが、兄弟で遺産分割が揉めており、相続税申告に間に合わなさそうで困っています。相続人は母、私、弟、養子(弟の子ども)の4人です。父の財産は旗の台の自宅と5000万円の預貯金になります。

弟の子どもは父が生前に少しでも相続税対策をしたいと養子にしました。弟もその意図を組み養子を認めたのですが、ここにきて養子である子供も法定相続人だから平等に分けたいと言い始めました。そのことが原因で遺産分割協議が進まず現在に至ります。

旗の台の自宅や預貯金といった父の遺産総額を考えると、相続税申告は必須かと思われます。しかし分割方法が決まらない限り、それぞれが支払うべき相続税額が計算できません。
相続税申告の期限を延ばせれば何よりなのですが、良い方法がないか税理士の先生に伺いたいです。(旗の台)

A:残念ながら相続税申告の期限を延長することは簡単ではありません。今回のケースでは難しいでしょう。

雪谷・池上相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。
ご相談者様もご存じかと思いますが、相続税申告には期限があり、原則としてその期限内に申告および納税をおこなわなければなりません。期限の定めは以下のとおりです。 

【相続税の申告期限】
相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内

何かしらの事情によりこの期限内に申告ができないという方もいらっしゃいます。ご相談者様のように「遺産分割協議が終わらず、遺産分割がまとまらないから期限を延ばしたい」という理由もあるでしょう。
残念ながら期限の延長が認められるのは、相続人の異動かあったり、遺贈の放棄が合ったりといった特別なケースにおいてです。遺産分割が進まない、期限までに根拠資料を集められないといった個人的な事情では原則認められません。

とはいっても期限内に相続税申告を済ませるのは現実的ではないので、対応方法があります。遺産分割がまとまらず相続税の計算をできない場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額で申告し税金を納めておきます。将来的に遺産分割協議がまとまったら、修正申告や更正の請求を行い、税額を調整しましょう。

雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が旗の台に相続財産があるかたや、旗の台にお住いの方の相続税申告をサポートいたします。旗の台の皆様に向け、初回無料相談を行っておりますので、わからないことがあれば、お気軽にお問合せください。旗の台の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

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