相談事例

馬込の方より相続税申告に関するご相談

2024年07月03日

Q:税理士の先生、相続税申告において、配偶者である私は控除を受けることができますか?(馬込)

はじめまして。私は馬込に住む70代女性です。先日、私の夫が馬込の自宅で永眠いたしました。息子たちと協力して夫の財産を整理したところ、相続税申告が必要になりそうだということがわかり、困っています。実は夫の晩年は入院がちで、医療費にかなりの金額がかかりましたので、相続税を払うだけの現金が用意できるかどうか不安なのです。
私がいま住んでいる馬込の自宅が、夫の財産の中では一番高額になると思います。この自宅と土地を売り払えばある程度まとまった金額になりますから、相続税の支払いの助けにはなるでしょう。ですが、思い出の詰まったこの馬込の自宅と土地は、ゆくゆくは馬込で一人暮らししている長男に引き継ぎたいという思いもあるので、できれば売却はしたくありません。

そんな折、相続税申告には配偶者が受けられる控除があると聞きました。相続税の負担が少なくなるのは大変ありがたいことですので、私でも配偶者控除を受けることができるかどうかについて、税理士の先生に教えていただきたいです。(馬込)

A:相続税申告における配偶者控除、「配偶者の税額の軽減」についてご説明いたします。

雪谷・池上相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。相続税申告における配偶者控除、「配偶者の税額の軽減」という制度の概要をご説明いたします。

この制度でポイントとなるのは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、相続や遺贈によって実際に取得した遺産の額です。実際に取得した正味の遺産額について、「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分に相当する金額」のどちらか多い金額までは、相続税が課せられることはありません。

遺産分割の結果、民法で定められた法定相続分に相当する金額よりも多い遺産額を相続することもあるでしょう。もし法定相続分の相当額を超える遺産額を相続したとしても、その金額が1億6,000万円未満であれば、配偶者が取得した遺産に相続税はかからない、というのがこの制度です。制度利用は、正しく相続税申告を終えることが前提となっておりますのでご注意ください。

ご相談内容によると、遺産には馬込のご実家と土地が含まれているとのことでした。相続税申告は「申告納税制度」を採用しているため、納税者がおさめるべき税額を計算しなければなりません。納税額を計算するためには、遺産額を適切に把握する必要があります。土地や不動産は、現金のようにその価値がすぐに数字で表すことはできないため、専門知識をもって評価を行い、その財産の適正な評価額を算出するという工程が求められます。

馬込の皆様に相続税申告が必要となった際は、相続税を専門とする税理士に相談されることをおすすめいたします。雪谷・池上相続税申告相談室の税理士は、相続税申告のプロフェッショナルとして、馬込のみならず近郊にお住いの皆様から数多くのご相談とご依頼をいただいてまいりました。その中で培った確かな知識と実績をもとに、馬込の皆様の相続税納税額を少しでも抑えられるよう力を尽くしますので、馬込の皆様はどうぞ安心して雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせください。初回完全無料相談にて、馬込の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

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