相談事例

旗の台の方から相続税申告に関するご相談

2024年08月05日

Q:亡くなった父の自宅から現金が見つかったのですが、相続税申告にあたり、この現金も計算に含める必要があるのか、税理士の先生に伺います。(旗の台)

先日、旗の台の実家に暮らしていた父が亡くなったのですが、相続税申告のことで税理士の先生に質問があります。
遺品整理のために家族で協力して旗の台の自宅を片付けていたところ、戸棚から現金が出てきました。数えてみたところ、それなりの金額になりました。旗の台の実家で父と暮らしていた母もその存在を知らなかったようですし、子である私も2人の弟も旗の台の実家を離れて長いので、この現金は恐らく父のものだろうと思います。

大まかに財産を整理したところ、相続税申告が必要だろうというところまでわかっていますが、この旗の台の実家で見つかった現金も財産として計上すべきでしょうか。(旗の台)

A:自宅保管の現金も含めて、被相続人の財産として相続税申告しましょう。

相続税申告において、被相続人の保有していた現金は、それが金融機関に預けられていたものでも、自宅で保管されていたものでも、すべて相続税の課税対象となります。すべての現金を正しく集計して、被相続人の財産として計上しましょう。

相続税申告は申告納税制度を採用していますので、納税額は納税者が計算しなければなりません。相続税の納税額を計算するためには、正しく財産調査を行い、遺産が相続税の課税対象か否かを確認し、正確に申告する必要があります。
金融機関に預けていた現金であれば残高証明書を請求することができますが、自宅保管の現金に関しては証明する手段がないため、納税者がきちんと集計・計上しなければなりません。

自宅に保管していた現金なのだから、申告せずに隠すこともできるのではないか、とお思いになる方もいらっしゃいますが、そのような行為は、被相続人の財産を故意に隠ぺいしたと見なされることもあります。税務署は故人の生前所得を把握しています。場合によっては、銀行口座を調査し、不穏な動きはないか、死亡前後に不自然な入出金はないか、細かく確認されます。これらの綿密な調査によって、財産状況を割り出されますので、はじめからきちんと正しく計上、申告すべきなのです。

雪谷・池上相続税申告相談室では相続税申告のプロフェッショナルとして、旗の台ならびに周辺エリアにお住いの皆様の相続税申告をお手伝いしております。相続税の計算は非常に複雑で、専門知識が求められる難しい分野です。先ほども申し上げたとおり、相続税申告は申告納税制度のため、不慣れな方が計算したために最終的な納税額が高くなってしまうリスクもあります。
雪谷・池上相続税申告相談室にお任せいただければ、控除や特例等を正しく適用し、適正に納税額を抑えられるよう尽力いたします。旗の台の皆様の大切な財産をお守りできるよう誠心誠意対応いたしますので、まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

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