田園調布の方より相続税申告に関するご相談
2025年01月07日
Q:相続税申告には自宅に関する特例があると聞きました。税理士の先生、私も特例を使えるでしょうか。(田園調布)
私は田園調布に住む40代女性です。先日、同じ田園調布の自宅で暮らしていた父が亡くなりました。現在、相続について話を進めているところです。
相続人となる母、妹、私の3人で話し合った結果、今後この田園調布の自宅は私が相続し、そのまま住み続けることになりました。自宅を相続することになって安心した反面、現金の取り分が少なくなるため、相続税の支払いが不安です。
相続税申告を経験したことのある友人に相談したところ、自宅を相続したのなら特例が使えるはずだという話を聞きました。
相続税額を抑えられるのならば、ぜひとも特例を使わせてもらいたいのですが、私のケースでも特例は使えるのかどうか、相続税申告に詳しい税理士の先生に教えていただきたいです。(田園調布)
A:相続税申告の際、相続した宅地の評価額を大幅に減額する「小規模宅地等の特例」についてご紹介いたします。
自宅に関する相続税申告の特例として、「小規模宅地等の特例」というものがあります。
この特例の適用には複雑な要件が設けられていますが、田園調布のご相談者様のように、被相続人が居住用に使用していた宅地(特定居住用宅地等)を、同居していた親族が相続し、その後も居住し続ける場合、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用されます。
小規模宅地等の特例が適用されると、特定居住用宅地等の場合は最大330㎡まで、相続税評価額が80%減額される、大変お得な制度となっています。相続税は、相続等によって取得した財産の価額に基づき納税額を計算しますので、財産の評価額が低くなれば、その分相続税の納税額も抑えることにつながります。
場合によっては、特例を適用することで納税額が0円となり納税が不要になることもありますが、小規模宅地等の特例は相続税申告を行うことが要件となっていますので、納税が不要な場合でも必ず相続税申告を行いましょう。
また、特例の適用限度範囲である330㎡を超える部分に関しては減額されず、通常の相続税評価額となるほか、取得した相続人に関する要件も設定されています。
小規模宅地等の特例の要件は非常に複雑なものとなっています。田園調布のご相談者様が小規模宅地等の特例の適用対象者なのか、また、適用対象の場合にどの程度評価額が減額されるのか、正確に判断するためにも、相続税申告の専門家に相談されることをおすすめいたします。
雪谷・池上相続税申告相談室では初回のご相談を完全無料でお受けしております。田園調布にお住まいの皆様はもちろん、田園調布近郊のエリアにお住まいの皆様も、どうぞお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室までお問い合わせください。相続税申告の知識と経験豊富な専門家が丁寧に対応させていただきます。
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