相談事例

馬込の方より相続税申告に関するご相談

2023年11月02日

Q:税理士の先生、亡き父のタンス預金が見つかったのですが、この現金は相続税申告においてどのように扱ったらよいですか?(馬込)

馬込の実家に暮らしていた父が先日亡くなり、少しずつ相続手続きを始めているところです。相続人である母、私、妹の3人で馬込の実家を片付けながら遺品整理していたところ、書斎の引き出しの箱の中から現金が出てきました。いわゆるタンス預金というものだと思います。相当な数の紙幣が入っていたので、この現金も相続財産として計上すると相続税申告が必要になるかもしれません。馬込の実家は父名義ですし、父の口座にもそれなりに預金が入っており、相続人は3人だけです。
相続財産に持ち家があって相続人が少ない場合、相続税申告が必要となる可能性が高いと聞いたことがあるので不安です。税理士の先生、相続税申告におけるこの現金の扱い方について教えてください。(馬込)

A:被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続税の課税対象ですので、相続税申告の際は忘れずに計上しましょう。

相続財産は金融資産や不動産、借金など、被相続人が生前に所有していたすべての財産を指します。つまり馬込のご実家で保管していた現金も相続税の課税対象ということです。まだ遺品整理の途中とのことですので、まだ現金が出てくる可能性もあるでしょう。
相続税申告は「申告納税制度」を採用しており、財産を相続などによって取得した方が自ら財産を確認し、相続税の課税対象かどうか調査しながら納付額を計算して申告納税まで行う必要があります。銀行に預けていたお金であれば残高証明を請求することができますが、自宅で保管していた現金については明確に証明することはできません。それゆえ、しっかりと財産調査を行い、自宅で保管していた現金も漏れなく集計しましょう。

申告納税制なのであれば、自宅保管の現金は秘密にしておいてもいいのではないかと考える方もいるかもしれませんが、それはおすすめできません。なぜなら税務署は被相続人(亡くなった方)の生前の所得金額を把握しており、相続税申告の内容に不足があると考えられる場合や、口座残高に動きがあった場合は調査が入ります。不穏な動きがあったとされた場合は、被相続人死亡前後の現金の引き出しについて調査されるだけでなく、相続人の口座に不自然な入金がなかったかも調査され、事実確認を求められることもあります。
万が一実際よりも少ない財産額で相続税申告していたことが発覚すると、ペナルティとしてさらに税金を納めることにもなりかねませんので、相続税申告は正しく行うことを心がけましょう。

馬込の皆様、雪谷・池上相続税申告相談室では馬込周辺にお住いの皆様の相続税申告をお手伝いいたします。正確に財産調査を行ったうえで、適用可能な特例や控除を適切に活用しながら、馬込の皆様の納付額を抑え、スピーディかつ間違いなく相続税申告を終えるようサポートさせていただきます。
初回のご相談は完全無料ですので、馬込で相続税申告を得意とする事務所をお探しの皆様は雪谷・池上相続税申告相談室までどうぞお気軽にお問い合わせください。

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