雪が谷大塚の方より相続税申告についてのご相談
2021年01月14日
Q:税理士の先生にご相談です。父が亡くなったことを知った時期が兄弟で違う場合、相続税申告の期限は同じ日なのでしょうか?(雪が谷大塚)
雪が谷大塚に住んでいる50代会社員です。2か月前、雪が谷大塚の実家に住んでいた父が病院で亡くなりました。母はすでに他界しているため相続人は子供である私と弟の2人です。私は雪が谷大塚に住んでいたため、父が亡くなった次の日には相続の手続きが開始しました。しかし、弟は現在海外に移住しているためなかなか連絡がつかず父が亡くなったことを先月やっと伝えることができました。相続税申告を行う際、弟も私と同じ期限までに申告を行う必要があるのでしょうか。ぜひ教えていただきたいです。(雪が谷大塚)
A:相続人の間で被相続人が死亡日を知った日が別々であれば、申告期限も別々に異なります。
相続人の間で被相続人が亡くなった日を知った日が別々であった場合、申告期限も別々に異なります。相談者様の場合、被相続人が亡くなったことを知った日が相談者様と弟様で一か月の差があります。そうなると、相談者様の相続税申告の期限の一か月後が弟様の相続税申告の期限になるということになります。被相続人が亡くなったことを知った日は、亡くなったその日に知ることがほとんどですが、稀に知る時期が異なる場合もあります。被相続人が亡くなったことを知る時期が相続人の間で違いすぎてしまうと手続きも進みにくくなってしまいますので注意しましょう。
相続税申告の手続きが分からないなど、相続税申告について不明な点があるという雪が谷大塚近郊にお住まいの方は、雪谷・池上相続税申告相談室にぜひご相談ください。相続税申告の経験豊富な税理士が、雪が谷大塚にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせていただき、最善の方法をご案内いたします。
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