財産に家族名義の預金がある方
税金対策の大きな落とし穴である「名義預金」について、ここではお伝えをさせていただきます。
池上線沿線や田園調布、大岡山を中心とする雪谷・池上相続税申告相談室の専門家は、これまで数々の名義預金がある相続税申告をお手伝いしてまいりました。なかには名義預金ではないと思っていたが、後々税務署に指摘されたケースもあります。判断に迷う場合には雪谷・池上相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。
名義預金とは
誤った相続税対策の1つとして、おじいさんやおばあさんが、子供や孫の名義で銀行口座を作っているケースがあります。このケースは非常に多く、驚かれるかもしれませんが、こういった銀行口座は税務署が指摘するポイントになります。
そのため、亡くなった人が本人以外の銀行口座にお金を預けていた場合には、それも亡くなった人の財産に計上した上で、適切に相続税の申告を行う必要があります。こういった口座で保管をされている金融資産は『名義預金』と呼ばれ、相続税申告の際には特に注意が必要です。
税務署に指摘される場面
名義預金と指摘される可能性があるケース
- 子供や孫の名義の口座には年に1回振込があるだけで、本当に子供や孫の名義の通帳であると客観的な説明ができない。
- 子供や孫の名義の口座を一度に同じ銀行で同じ日に開設している。
- 本人が子供や孫名義の銀行口座に毎年100万円ずつ入金し、この通帳と印鑑は本人が保管をしている。
池上線沿線や田園調布、大岡山を中心とする雪谷・池上相続税申告相談室では、豊富なノウハウでお客様の相続税申告を全力でサポートいたします。名義預金がある、名義預金かもしれない判断に迷う預金があるケースの相続税申告は、是非とも雪谷・池上相続税申告相談室へお任せください。
お電話でのご予約の際は、「財産に家族名義の預金がある方」のページを見たとお伝えください!
雪谷・池上相続税申告相談室は、池上線沿線や田園調布、大岡山を中心に地域に密着した町の税理士事務所です。
雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告の実績のある税理士が在籍しております。「財産に家族名義の預金がある方」のような非常に難易度が高い相続税申告も数多く取り扱っておりますので、まずは初回の無料相談をご利用ください。
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