相続財産が金融資産のみの方
金融資産をお持ちの方の相続税申告
原則は死亡日の財産が相続税の対象!
相続税申告は、原則亡くなった時点の財産に基づいて申告を行います。
亡くなった方の財産が金融資産のみの場合には、死亡日時点の預金残高証明書を取得し、課税対象財産として申告をします。
葬儀費用等で事前に引き出したお金も相続税の対象!
葬儀費用等は、お亡くなりになられた方の遺産から負担しようと考える方が多いのですが、お亡くなりになると、その方の名義の預金口座は原則凍結されてしまい、現金の引き出しは不可能になってしまいます。そのため、ご家族の方が事前に将来のために必要な葬儀費用を引き出す事が多々見受けられます。
この事前に引き出された現金は、死亡日時点の預金残高証明書の残高には含まれていないため、相続税の課税対象の財産に加える必要があります。
タンス預金に要注意!
タンス預金や貸金庫に置いていた現金も、当然に相続財産となります。「タンス預金は申告しなくてもバレないか?」という質問を受けますが、バレる可能性は低いとは言えません。
それは、税務署は、亡くなられた方の年齢や職業、先代からの相続の有無、過去の所得や法人税の申告内容などから、この人ならどれくらいの財産があるはずだと見込みを立てます。
そのため、タンス預金(現金)に関しても、金融機関の入出金履歴に行方不明や出所の不明な入出金があるか?同族会社への貸付金の増減と被相続人の預金の動きが合っているか?過去の収入から見て、金融資産の申告額があまりにも少なくないか?金の現物取引がないか?等々、税務署はさまざまな角度から申告書に漏れがないか分析しているのです。
池上線沿線や田園調布、大岡山を中心とする雪谷・池上相続税申告相談室では、事前に金融機関の入出金記録を確認させていただき、税務署から指摘される点がないのかを確認していきます。後から追徴課税されないように申告書を作成して参りますので、まずは雪谷・池上相続税申告相談室の無料相談からご利用いただければと思います。
税務署にタンス預金を指摘されると・・・
隠していたタンス預金が税務署からの指摘で発見されてしまうと、「過少申告加算税」や「延滞税」が別途化される可能性があります。
過少申告加算税
税務署で過少申告したことを指摘され、修正申告した場合は、原則追加納付した税金の10%ですが、追加税額が当初の申告税額と50万円のうちどちらか多い方を超えている場合、超えている部分の税額に対し15%課税されます。
延滞税
延滞税とは利息のようなもので、納期限(※)までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合が課されます。納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が課されることになります。
お電話でのご予約の際は、「相続財産が金融資産のみの方」のページを見たとお伝えください!
雪谷・池上相続税申告相談室は、池上線沿線や田園調布、大岡山を中心に地域に密着した町の税理士事務所です。
雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告の実績のある税理士が在籍しております。「相続財産が金融資産のみの方」も数多く取り扱っておりますので、まずは初回の無料相談をご利用ください。
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