相続税の各種控除
相続税の計算をする際には、かならず遺産(相続財産)の金額から控除されるものがあります。それを相続税の基礎控除といいますが、基礎控除のみならず、相続人の立場や状況に応じて適応できる控除がいくつかあります。控除を適応させることで最終的な相続税額に大きな差がでるケースも少なくありません。ここでは池上・雪谷の皆様に相続税の控除にはどのようなものがあるかご紹介させていただきます。
配偶者控除
被相続人の配偶者控除については、配偶者の相続額を下記の基準と比較して判断します。その際、相続税の申告期限内に相続税の申告をしなければ、原則配偶者控除は適用できません。
①法定相続分以下である
②1億6,000万円以下である
未成年者控除
法定相続人に未成年者がいる場合、その対象者が18歳になるまで、1年につき10万円が控除されます。
未成年者控除額 =10万円×(18歳-相続開始時の年齢) |
障害者控除
法定相続人に障害者の方がいる場合、その対象者が85歳になるまで、1年につき10万円が控除されます。また、特別障害者の場合は、1年につき20万円が控除されます。
一般障害者の控除額 =10万円×(85歳-相続開始時の年齢) |
特別障害者の控除額 =20万円×(85歳-相続開始時の年齢) |
贈与税額控除
被相続人が亡くなる3年以内に相続人が贈与を受けた財産は相続財産に含まれます。その際に贈与税を支払っていた場合、相続税額から控除できます。贈与税額控除の算出方法は下記をご参照ください。
生前贈与加算の対象となった 財産を取得した年分の贈与税額 |
× | 生前贈与加算財産の価額 /その年分の贈与財産の価額の合計額 |
相次相続控除
相続が10年以内に2回以上あり、かつ1度目の相続の際に被相続人に相続税が課税された場合に控除できます。1度目の相続から2度目までの経過年数1年につき、相続税額10%の割合で漸減した額を2回目の相続の際に控除できます。
外国税額控除
国外に、相続として取得した財産に対して相続税に相当するものを納付している場合は、二重課税分に相当する税額を控除することができます。
池上・雪谷の皆様、ご説明したように相続税には様々な控除があり、控除をうまく適用させることで最終的な納税額がゼロになるケースも少なくありません。ご自身に合った控除を適用するためにも入念な調査が必須となりますので、是非とも相続税のプロである雪谷・池上相続税申告相談室の税理士にご相談ください。
相続税の申告は各ご家庭によって手続きが異なります。自分たちの遺産相続ではどのような相続税申告の手続きが必要かを調べ、各手続きの期限についても把握しておきましょう。スムーズな相続税申告を行うためにも相続税申告に精通した雪谷・池上相続税申告相談室の税理士に頼りましょう。雪谷・池上相続税申告相談室は、地域密着型で、池上・雪谷の皆様のために思いやりをもって接することを心がけております。池上・雪谷近郊にお住まい、または池上・雪谷近郊にお勤めの皆様の、相続税のみならず相続全般に関するご相談は、初回ご相談無料の、雪谷・池上相続税申告相談室へお気軽にお問い合わせください。雪谷・池上相続税申告相談室は池上・雪谷の皆様のために、経験豊富で、池上・雪谷の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。スタッフ一同池上・雪谷の皆様からのご連絡をお待ち申し上げております。
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