配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減
相続税の申告納税に際し、配偶者には相続税額が軽減できる配偶者の税額軽減という控除があります。下記のうち、どちらか多い金額までは配偶者に相続税が課税されません。
①遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が、1億6,000万円
②配偶者の法定相続分相当の額
配偶者の税額軽減を受けるには、原則として相続税の申告期限内(通常、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内)に遺産分割を完了していなければなりません。また、控除の適用後、相続税の支払いが不要となった場合でも相続税の申告をします。
配偶者の税額軽減を受けるには
配偶者の税額軽減を受けるためには、諸手続きが必要です。下記書類を添えて税務署へ申告します。
- 相続税の申告書(配偶者の税額軽減の適用を受ける旨を記載)又は更正の請求書
- 戸籍謄本
- 遺言書の写し、又は遺産分割協議書の写し(印鑑証明書を添付)
配偶者控除は申告書を税務署に提出しないと適用されません。また、控除によって最終的な納税額がゼロとなった場合でも、申告書を提出しないと適用されませんので必ず期限内に申告をしましょう。
相続税の申告期限内(通常、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内)に配偶者の税額軽減が未適用の状態で申告し、遺産分割がまとまった後、修正申告や更正の請求を行うことで配偶者控除を適用することが出来ます。
相続税と配偶者の税額軽減の注意すべき点
配偶者が財産を取得することを一次相続、次に発生する可能性のある相続のことを二次相続といいます。相続税では一次相続だけでなく、子が相続人となる二次相続についても考えておく必要があります。例えば一次相続の際、配偶者には税額軽減があるからと配偶者に多くの財産を相続させてしまうと二次相続の際に子がその財産の全てを相続し税負担が重くなってしまいます。そうならないためにも、相続税の専門家に相談し二次相続までも見越した対策をしておきましょう。
相続税の各種控除の関連項目
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