日本・海外で二重課税を防ぐ控除

外国税額控除

昨今では外国で仕事をしている方に限らず、退職後に住みやすい外国に移住する方が増えており、外国に不動産などの財産を所有している方も多くいらっしゃいます。相続の際に外国に相続財産を所有していると、日本での相続税のみならず外国でも相続税が課されるケースがあります。このような場合、外国の相続税と日本の相続税とを二重に納めなければならず、負担が大きくなります。このような負担に対し、日本の相続税ではこの二重課税を回避する「外国税額控除」という制度が設けられています。外国税額控除は、海外にある相続財産に対し、海外で相続税に相当する納税をしていた場合において、日本で重複して課税されないようにするものです。

控除額について

外国で日本の相続税に相当する納税をしていた場合、その外国で納めた相続税額を上限として、日本の相続税から控除することができます。控除額は、下記①②のいずれか少ない方が適用されます。

①海外で支払った税金の額
②相続税の額  ×(海外にある財産の額/相続人の相続財産の合計額)

相続税には様々な控除があり、控除をうまく適用させることで最終的な納税額がゼロになるような方も少なくなく、ぜひとも活用すべき制度です。ただし、控除を適用するには適用対象であるか調べる必要がありますので、相続税の申告納税に精通した税理士にご相談されることをお勧めします。

相続税の各種控除の関連項目

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